令和4年11月30日
「新型コロナウイルス感染症による 小学校休業等対応助成金について」
令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた 事業主は助成金の対象となります!
1 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
2 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
小学校休業等対応助成金の対象となる休暇取得の期間に令和4年12~令和5年3月を追加したことに伴い、
新たに対象となった期間に係る申請様式等を掲載しました。
出典:厚生労働省よりhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27766.html
★本助成金の申請に関するご相談やコロナウイルス対策に関わるご相談は
エール担当者までご連絡下さい。
社会保険労務士法人エール 〒222-0032 横浜市港北区大豆戸町1018 エールビル TEL:045-549-1071 FAX:045-549-1072 お問合せ