2024.03.05

適用猶予事業(運送・建設業・医師)についてもこの4月から時間外労働規制の対象となります!

弊社特定社会保険労務士 加藤大輔が「建設業 せまる働き方改革」を業界誌に連載執筆しております。
今月は”時間外労働の管理と割増率”を取り上げております。

いよいよ適用猶予事業(運送・建設業・医師)についてもこの4月から時間外労働規制の対象となります。
この4月からはこれらの36協定については様式も新しくなっていますのでご留意ください!!

厚生労働省より

時間外労働の上限規制と適用猶予事業・業務について

労働時間は原則1週40時間、1日8時間(法定労働時間)以内の必要があると労働基準法で定められています。

これを超えて働く時間(残業時間)の上限について、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)により改正された労働基準法により、以下の通り定められています。(2019年4月(中小企業では2020年4月)から適用)
○原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内
○臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6ヶ月が限度
(詳しくは、働き方改革特設サイト「時間外労働の上限規制」へ)


一方で、以下の事業・業務については、長時間労働の背景に、業務の特殊性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間猶予され、また、一部特例つきで適用されることになります。
(詳しくは、適用猶予業種の時間外労働の上限規制特設サイト「はたらきかたススメ」へ)

出展:厚生労働省ホームページ
「時間外労働の上限規制と適用猶予事業・業務について」

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