2020.04.01

コロナウイルスと戦う企業の皆さまへ

鎌倉です。

新型コロナウイルス拡大の中、海外からの部品の調達が止まっている、
派遣先の仕事がなくなった、店舗を半分に縮小したい、海外の動きが止まり社員にさせる仕事がないなどの
ご相談が弊社に連日寄せられています。
状況も日々動く中で、先がなかなか見通せず多くの企業様が不安の中にあると思います。

政府も経済対策を次々打ち、施策の詳細についても変化していますので、弊社からも最新情報の提供に努めさせていただきます。
新型コロナウイルス対応のページを弊社ホームページの中に設けましたのでご活用ください。
顧問先企業様において新型コロナウイルス感染症の影響により、緊急の対応、休業、解雇等のご相談、
雇用調整助成金のご相談がある場合には、弊社も時間外の緊急相談(事前にご予約ください)に
対応させていただいておりますので、ご活用ください。

休業手当の補填の助成金として、雇用調整助成金がありますが、この原稿を書いている4月1日時点で
4月1日から6月30日までの期間はさらなる特例で要件が緩和されました。
(状況により延長やさらなる改定もありえます。また実務上の詳細を待っている部分もありますが、
近日中に公表されると思われます。)
雇用調整助成金はお問い合わせを多くいただきますので次ページに概要のみ掲載しておりますが、
前提となる手順を案内します。

① まずは従業員への説明と同意です。従業員に説明して、労働者の過半数代表を選出します。
コロナで大変な状況について休業の趣旨を説明し、休業期間と休業日を決めます。全員一斉でなくても構いません。休業手当の額(支給割合)などを決めます。
② 労使協定に過半数代表のサインをもらいます。
事前に都道府県労働局またはハローワークに休業計画の事前届が原則ですが、コロナ特例の場合、初回だけは休業後に提出することが可能です。もう休業している、という場合でも間に合います。
次回以降については事前届出がない休業は助成金の対象にはなりませんので注意してください。

また、変更がある場合も事前に変更届が必要です。判定期間(賃金締め切り期間)ごとにその末日の翌日から2か月以内に、労使協定通りに休業が行われた場合に助成金がおります。締切を1日でも過ぎるとアウトなので留意してください。
給与計算を間違いなくやっていないと、後で面倒なことになるので注意してください。残業単価とか、休みの数とか、あたりまえの部分がきっちり計算されていること、働いていない日について控除計算し、休業手当は労使協定に定めた通り、間違いなく払うことが前提です。
詳細が発表になりましたら弊社ホームページに申請概要と計画届の方法、支給申請の動画をUPできるようにします。

コロナの影響は長引くことが予想されます。時間軸があるので、それぞれに決断を迫られていると思います。
目の前にいろいろな問題があると思いますが経営者が未来をみていないと従業員さんが不安になります。
こんなときだからこそ、社長は顔をあげて、やるべきをやることが大事だと思います。
私たちがサポートしてまいります。

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