新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金も拡充

助成金の上限額等の引上げと対象期間の延長が確定!(2020年6月12日第二次補正予算成立)

【限額等の引上げ】
○助成金の支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※1日当たり8,330円を支給上限 ⇒ 15,000円を支給上限
○支援金の支給額:就業できなかった日について、
1日当たり4,100円(定額)  ⇒ 7,500円(定額)
※引上げ後の額の適用対象:令和2年4月1日以降に取得した休暇等

【対象期間の延長】
○対象となる休暇等の期限
令和2年6月30日まで ⇒ 令和2年9月30日まで
○申請期間
令和2年9月30日まで ⇒ 令和2年12月28日まで

▼リーフレットはこちら

小学校は分散登校が6月より始まったものの、給食もなく、小学生を抱える従業員が、6月もフル出勤できずというケースも多いですね。想定より長期化しており、企業も従業員も悩みも大きいですね。
全額さかのぼって会社が特別有給休暇扱いにすることで、この助成金を活用することもできます。
欠勤で扱ってきた企業も、遡及して特別有給休暇で扱う(遡って100%給与を支払う)場合は、助成金を申請できます。申請期日も延長となっており、検討されるとよいでしょう。時間単位で与えることも可能です。
保育園で受け入れ人数を制限していて預かってもらうことができず出勤できない従業員に対し、特別有給休暇で扱うケースにも活用できる内容となっています。


下記の動画は改定前の3月の時点のものです。

公開:2020年3月23日
更新:2020年4月1日