令和4年11月30日
令和4年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について
雇用調整助成金の助成内容は令和4年12月以降、通常制度としますが、業況が厳しい事業主については一定の経過措置を設けます。
経過措置の対象範囲に該当する場合の令和4年12月1日から令和5年3月31日までの助成内容等につきましては厚生労働省省発行の下記資料をご確認下さい。
経過措置の対象範囲について
令和2年1月24日から令和4年11月30日までの間の休業等について雇用調整助成金のコロ ナ特例を利用した事業所が経過措置の対象となります。
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その他、厚生労働省より
・令和4年12月から新たにコロナを理由として雇用調整助成金を申請する事業主のみなさまへ
・令和4年12月以降の雇用調整助成金の活用について(フローチャート)
が掲載されておりますので、合わせてご確認ください。
出典:厚生労働省
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
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