2025.09.17

令和7年度の最低賃金が出そろいました~異例の最低賃金の改定~(2025年9月17日)

令和7年度の最低賃金が出そろいました ~異例の最低賃金の改定~

賃金額は本来、労使で自由に決めることができるものですが、
「最低賃金」として企業が従業員に最低限支払うべき額が定められています。
最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、
特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2 種類があり、
「地域別最低賃金」は、例年10月頃に効力が発効することとなっています。

しかし、2025年度については、発効日は11月や12月の発効、さらに
は秋田に至っては、2026年3月31日発効予定など、異例の事態になっています。

なお、地域別最低賃金額と発効日は官報に公示されて正式な決定となります。
昨年以上の大幅な引上げとなっていますので、早めに対策しましょう。

※詳細はクリックにて詳細をご確認ください。

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