2025.08.20

【日本年金機構】19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります(2025年8月19日)

19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります

令和7年度税制改正において、
厳しい人手不足の状況から、19歳以上23歳未満の方への特定扶養控除の要件の見直しおよび
特定親族特別控除の創設が行われました。

これを踏まえ、被扶養者としての届出が
19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わります。

1.対象者の収入要件
19歳以上23歳未満の被扶養者
(ただし、被保険者の配偶者および事実上婚姻関係と同様の事情にある者は対象外)

2. 収入要件
現行:年間収入130万円未満
改正後:年間収入150万円未満
適用開始日:令和7年10月1日以降の届出分より

3. 認定要件
年間収入要件以外については、従来どおりの基準が適用されます。

認定要件に「学生であること」は含まれません。あくまで年齢に基づき判定されます。
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢です。
例:N年10月に19歳となる場合、その年における年間収入要件は150万円未満となります。

〔例〕
・18歳の誕生日を迎える年まで → 130万円未満
・19歳から22歳の誕生日を迎える年まで → 150万円未満
・23歳の誕生日を迎える年以降 → 130万円未満

年間収入が150万円未満か否かの判定方法は従来どおり。
今後1年間の見込み収入額に基づきます。

4. 留意点
令和7年10月1日以降の届出でも、扶養認定日が同日以前に遡る場合には
旧基準(130万円未満)が適用されます。新基準は遡及適用されません。

<参照>年金Q&A (19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定)
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/dependents/aged19to22/index.html

※詳細はクリックにて全ページをご確認ください。

社会保険労務士法人エール 
〒222-0032
横浜市港北区大豆戸町1018 エールビル
TEL:045-549-1071 FAX:045-549-1072
お問合せ