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試用期間

試用期間

試用期間とは、新たに雇用した従業員を正式に採用するかどうか、判断するために設ける一定期間のことをいいます。

企業が従業員を雇用する場合、面接などの採用試験だけでは、職業能力や適性があるか十分に把握しにくいものです。そのため多くの企業では、通常3ヵ月から6ヵ月程度、雇用した従業員の勤務態度や出勤状況、能力や健康状態などをみて、本採用するかどうかを判断する期間を設けており、就業規則内に規定します。これを試用期間といいます。

日数は、原則として自由に設定できますが、試用期間の延長は会社が従業員の同意なしに一方的に決めることはできません。また、試用期間中でも、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金は適用です。

試用期間中の解雇については、使用者が本採用拒否の意思を表示することが必要ですが、過去の判例にもあるように、通常よりも広い範囲で解雇の自由が認められています。本採用後なら解雇できない事由でも、試用期間中なら解雇できる場合もあります。ただし、試用期間中の従業員であっても、雇用契約上は通常の従業員と同等なので、留保された解約権に基づく解雇も「客観的に合理的な理由が存し社会通念上相当として是認されうる場合にのみ許される」のであり、まったく自由ということはありません。使用者には、経歴詐称や勤務態度が非常に劣悪であるといった具体的な根拠を示し、客観的に判断する必要があります。

なお、採用後14日以内に解雇する場合には、30日前の解雇予告や予告手当ての支払いなしでの即時解雇が認められます。

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年3月13日

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