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社員の職務発明に対する対価をめぐって数百億円の請求訴訟を起こされてしまった


(職務発明)

  1. 社員がその職務に関連して発明、考案をした場合に会社は職務発明を行った社員からその発明にかかわる一切の権利を承継する。この場合、会社は当該社員に対して報奨金を支給する。
  2. 会社が、社員から特許を受ける権利または特許権を継承し、または「専用実施権」を設定する場合には職務発明取扱準則により、対価を支払うものとする。

ここが違う!

職務発明はこれからますます注目されることでしょう。

権利関係をめぐっての社員とのトラブル発生を未然に防ぐためにも、職務発明の取扱いについて、職務発明に対する権利関係や対価の決め方、支払いなどについてあらかじめルールを設け明確にしておくことが大切です。

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年2月 4日

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