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病気で休職していた社員が職場復帰してすぐにまた休みはじめてしまった


(復職)

  1. 休職期間中に、休職の事由が消滅したときは、復職させる。
  2. 前項の場合において、会社は社員に休職事由が消滅したことを証明できる書類の提出を命じることができる。
  3. 傷病による休職者が復職する場合に、会社は社員に会社の指定する医師の診断書の提出を求めることができる。
  4. 復職後は、休職前の職務と異なる職務に配置することがある。
  5. 休職期間が満了しても休職事由が消滅しない場合は、休職期間の満了をもって退職とする。

(休職期間とその取り扱い)

―前略―

  1. ○条第○項第○号または第○号の休職(私傷病・自己都合による休職)を命じられた者が、休職期間満了前に復職した場合で、復職後○か月以内に、再び当該休職事由と同一または類似の事由により欠勤したときは、休職を命ずる。この場合、休職期間は中断せず、前後の期間を通算する。

ここが違う!

休職は解雇を猶予する任意の規定です。労働基準法に定めはありません。したがって、実務上問題となりそうな点についてはしっかり規定しておくことをおすすめします。

休職から職場復帰するときに、勤務に耐え得る健康状態であるかどうかの判断のため、医師の診断書が大きな役割を果たします。

社員のかかりつけの医師が書いた診断書では、職場復帰が可能である旨診断されているにもかかわらず、病状が回復していないこともあるかもしれません。

回復状態の診断については、会社が指定する医師の診断書の提出を求めることにより客観性が担保されます。

また、職場復帰後はすぐに休職前と同じように働くことは難しい場合もあります。

会社の判断で、社員の状態に職務に配置できるよう規定しておくといいです。

あわせて、社員が休職期間満了時に復職できない場合は、自動的に退職とすること、私傷病や自己都合により休職を命じられた者について、復職後一定期間内に再度同一または類似の事由により欠勤したときは、前後の期間を通算することなどについても規定することをおすすめします。

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年2月 4日

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