令和4年3月22日 厚生労働省より
厚生労働省は新型コロナウイルス禍への対応として設けている
雇用調整助成金の特例措置が6月末まで延長となりました。
「対象期間」の延長のお知らせ
雇用調整助成金は、通常、1年の期間(=対象期間)内に実施し た休業等について受給することができます。
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主は、新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整 助成金の特例措置の延長に伴い、1年を超えて引き続き受給することができます。
今般、対象期間の延長を行ったことから、雇用調整の初日が令和 2年1月24日から同3年6月30日までの間に属する場合は、1年 を超えて引き続き受給できるようになります。
出典:厚生労働省
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