両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))をご活用ください
小学校休業等助成金について、制度の詳細を公表するとともに、申請受付を開始しました。
両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))については、
令和3年9月30日までに取得した休暇が対象になります。
※令和3年8月1日~9月30日の期間については、本助成金又は小学校休業等対応助成金のうち
いずれか一つのみの申請となります。
※当該期間に取得した休暇について、9月30日までに本助成金を申請済みの事業主へ、
都道府県労働局から小学校休業等対応助成金の申請切り替えについてご案内の書面が届きます。
小学校休業等対応助成金の申請に切り替えを希望される事業主は、そちらの書面をご確認ください。
詳しくは、小学校休業等対応助成金HPに掲載しているQ&Aをご参照ください。
支給対象
新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、
有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主
助成額
労働者1人あたり5万円
1事業主につき10人まで(上限50万円)
対象となる子ども
1.新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、
臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、
幼稚園、保育所、認定こども園等
2. ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化する
リスクの高い基礎疾患等を有する子ども
支給要件
1. 次のどちらも実施されていること。
(イ)対象となる子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)
を取得できる制度の規定化。
(ロ)小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知。
・テレワーク勤務
・短時間勤務制度
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
・ベビーシッター費用補助制度 等
2. 労働者一人につき、1の(イ)に定めた特別有給休暇を4時間以上取得したこと。
【手続きについて】
支給申請期間
特別有給休暇を取得した日 | 申請期間 |
令和3年4月1日~令和3年6月30日 | 令和3年4月1日~令和3年8月31日 |
令和3年7月1日~令和3年9月30日 | 令和3年7月1日~令和3年11月30日 |
(!注意!)
特別な有給休暇を、時間単位で複数日に分けて取得した場合の支給申請期限にご注意ください。
合計取得時間が4時間に達した日を特別休暇の取得日とし、
その日が属する期間に応じて支給申請期限が決まります。
支給要領
詳細な支給要件や申請時に必要な書類等はこちらをご確認ください。
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
▼リーフレット▼
両立支援等助成金 育児休業等支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」を
事業主に案内するリーフレット。
※画像をクリックいただくと拡大されます。
【出典】
■報道資料
小学校休業等対応助成金・支援金の申請受付等を開始します
■厚生労働省
両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))をご活用ください
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
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