令和3(2021)年9月1日以降の休業より歩合給がある場合の助成額算定方法変更
給与に歩合給(出来高払い)制が含まれている労働者を休業等させた場合の助成額算出方法を
令和3(2021)年9月1日以降の休業より変更することが厚生労働省から公表されました。
なお、対象となる場合は、厚生労働省HPで公開予定の参考様式等を提出する必要があるということです。
【対象となる事業主】
給与に歩合給(出来高払)制が含まれている労働者を休業等させた場合
【変更内容】
〇判定基礎期間の初日が令和3年9月1日以降の休業より、助成額算定に用いる休業手当支払率(雇用調整助成金助成額算定書の「(5)休業手当等の支払い率」)を以下により算定する方法に変更されます。
〇また、この休業手当支払率は、6カ月経過ごとに見直される方針です。
【具体的な算出方法・手続きについて】※8/31更新
参考様式のPDF版が公表されました。
以下よりダウンロードしご利用下さい。
※画像をクリックすると拡大されます。
▼休業手当等の支払率算定書▼
※自動計算様式は、後日掲載されるとのことです。
以下のリーフレットも事前にご参照下さい。
▼歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります▼
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最新情報が公表され次第またご案内させていただきます。
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