雇用調整助成金 対象期間延長について
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長(令和3(2021)年7月31日まで)に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主で、雇用調整の初日が
令和2(2020)年1月24日から同年12月31日までの間に属する場合は、1年を超えて引き続き受給することができます。
※1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3(2021)年12月31日までとなります。
▼特例措置の延長について▼
▼対象期間の延長について▼
また、上記延長に伴い資料等が刷新されております。
(2021年6月23日現在版)
【ガイドブック】
・「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)」
【支給要領】
・雇用調整助成金支給要領
・緊急雇用安定助成金支給要領
【手続き書式ダウンロード】
企業規模や地域ごとに発令されている要請等の違いによって様式が異なることから4つの質問に答えることで自社が提出すべき様式がダウンロードできるようになりました。
以下よりご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
【Q&A】
【出展】
厚生労働省HP
雇用調整助成金
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