中小企業および個人事業主への一時支援金支給 書類提出期限延長のご案内
2021年の4⽉以降に実施される緊急事態措置またはまん延防⽌等重点措置に伴う、「飲⾷店の休業・時短営業」や「外出⾃粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中⼩法⼈・個⼈事業者等の皆様に⽉次⽀援⾦を給付し、事業の継続・⽴て直しやそのための取組を⽀援する補助金です。
これまでエールでもご案内して参りました「一時支援金」の申請に係る仕組みを⽤いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図る狙いがあるようです。
【要件】
要件1:対象⽉の緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置に伴う飲⾷店の休業・時短営業⼜は外出⾃粛等の影響を受けていること
要件2:2021年の⽉間売上が、2019年⼜は2020年の同⽉⽐で50%以上減少していること
【支給対象】
①以下の②⼜は③を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
②対象措置を実施する都道府県に所在する飲⾷店と直接・間接の取引があることによる影響を受けて、2021年の⽉間売上が、2019年⼜は2020年の同⽉⽐で50%以上減少していること。
③対象措置を実施する都道府県に所在する個⼈顧客と直接的な取引があることによる影響を受けて、2021年の⽉間売上が、2019年⼜は2020年の同⽉⽐で50%以上減少していること。
< 給付対象となり得る事業者の具体例>
●新型インフルエンザ等対策特別措置による休業・時短営業の要請に伴う協⼒⾦の⽀給対象の飲⾷店との取引がある以下の業種
※地⽅公共団体による対象⽉における対象措置による休業・時短営業の要請に伴う協⼒⾦の⽀給対象の飲⾷店は⽉次⽀援⾦の給付対象外となります。
・惣菜製造、⾷⾁処理・製品業者、⽔産加⼯、飲料加工、酒造業者等⾷品加⼯・製造事業者
・清掃事業者、廃棄物処理業者、設備⼯事業者 等サービス事業者
・業務⽤スーパー、卸・仲卸、問屋、農協・漁協、貨物運送事業者 等流通関連事業者
●主に対⾯で個⼈向けに商品・サービスの提供を⾏うB to C事業者
※地⽅公共団体による対象⽉における休業・時短営業の要請に伴う協⼒⾦の⽀給対象の事業者は、⽉次⽀援⾦の給付対象外となります。
・飲⾷事業者(飲⾷店、喫茶店等)、宿泊事業者(ホテル、旅館等)、旅客運
送事業者(タクシー、バス等)、⾃動⾞賃貸業、各種レジャー施設 等旅⾏関連事業者
・映画館、カラオケ等 娯楽サービス事業者
・理容室、美容室、クリーニング店、マッサージ店、エステティックサロン、結婚式場 等事業者
※経産省公表事例より抜粋となります。
※自社が地⽅公共団体による対象⽉における休業・時短営業の要請に伴う協⼒⾦の⽀給対象となっているかどうかについては、各地⽅公共団体のホームページ等をご覧ください。
【給付額】
2019年⼜は2020年の基準⽉の売上ー2021年の対象⽉の売上
●中小企業等 上限20万円/月
●個人事業者等 上限10万円/月
【対象月】
対象措置が実施された⽉のうち、対象措置の影響を受けて、2019年⼜は2020年の同⽉⽐で、売上が50% 以上減少した2021年の⽉
【基準月】
2019年⼜は2020年における対象⽉と同じ⽉
【申請受付期間】
●4⽉・5⽉分︓2021年 6⽉中下旬〜8⽉中下旬
●6⽉分︓2021年 7⽉1⽇〜8⽉31⽇
▼リーフレット▼
※画像をクリックいただきますと拡大されます。
【お問い合わせ先】
月次支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】
TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問合せ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
※携帯電話からでもフリーダイアルにお電話していただくことができます。
●出典:経済産業省HP
中小法人・個人事業者のための月次支援金 緊急事態措置・蔓延防止等重点措置の影響緩和
最新情報が入り次第ご案内させていただきます。
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