雇用調整助成金 特例適用について
5月以降の雇用調整助成金の特例措置について
厚生労働省より情報が公表されましたのでご案内します。
原則として5月から縮小する雇用調整助成金の特例措置に関し、
新型コロナウイルスの緊急事態宣言の発令地域のうち、営業時間の短縮要請に応じる
飲食店等および特に業況が厳しい事業主(売上30%以上減少企業・全国)について
6月30日まで現行の特例措置を延長すると発表しました。
(厚労省令の改正が必要なため、現時点での予定となります)
今後、地域や業種によって扱いが異なりますので、以下に、具体的にみていきましょう。
【原則的な措置】
・(中小企業)助成率4/5(解雇等がない場合は9/10)、日額上限額13,500円
・(大企業) 助成率2/3(解雇等がない場合は3/4)、日額上限額13,500円
(※1)業況による特例
・売上高等の生産指標が直近3か月と比較して前年同月または前々年同期に比べ30%以上減少している全国の事業主が対象。
・助成率4/5(解雇等がない場合は10/10)、日額上限額15,000円が6月30日まで維持されます。(大企業・中小企業問わず)
(※2)地域に係る特例
◆緊急事態宣言地域の企業
判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降についても、
助成率4/5(解雇等がない場合は10/10)、日額上限額15,000円が6月30日まで維持されます。
◆まん延防止等重点措置の地域で時短営業に応じる企業
(神奈川県内の特例の対象となる区域内の場合は、
営業時間の短縮要請に応じる飲食店(居酒屋含む)、喫茶店、カラオケボックス等で事業主、
大型商業施設(1000平米超の店舗)で営業時間短縮の自粛に協力する事業主等)
判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降についても、
助成率4/5(解雇等がない場合は10/10)、日額上限額15,000円が6月30日まで維持されます。(大企業・中小企業)
※まん延防止等重点措置を実施すべき区域は以下よりご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775154.pdf
上記延長に伴い資料等が刷新されております。
【リーフレット】
令和3年5月・6月の雇用調整助成金の特例措置等について
【ガイドブック】
・「雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)」
【支給要領】
・雇用調整助成金支給要領
・緊急雇用安定助成金支給要領
【Q&A】
【出展】
厚生労働省HP
雇用調整助成金
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