時短営業要請に協力されている企業様へ
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、
県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(時短営業)に協力される事業者の皆様に対し神奈川県が協力金を交付する制度です。
第7弾協力金(対象期間:令和3(2021)年3月8日から3月31日までの時短要請分)の申請期間は 令和3(2021)年4月1日(木)から年5月7日(金)まで(締め切り厳守)まで、 また、第8弾協力金(対象期間:令和3(2021)年4月1日~4月21日の時短要請分)の申請期限は 令和3(2021)年4月22日(木)から令和3年5月28日(金)までとなります。 第3弾から第9弾とも県の要請に協力された場合はそれぞれ申請が必要となります。ご注意下さい。
【対象店舗】
■ まん延防止等重点措置区域
営業の形態や名称にかかわらず、通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
■ その他区域
営業の形態や名称にかかわらず、通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
【要請内容等】
【支給額】
売上高方式による概算が以下の表からご確認いただけます。
※画像をクリックいただきますと拡大されます。
【申請方法】
※具体的な申請方法の公表はこれからとなります。
【提出書類】
※具体的な申請方法の公表はこれからとなります。
提出書類例は以下よりご確認下さい。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_9th.html#syorui
【リーフレット】
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/73503/8dan_chirashi0405.pdf
【問合せ先】
045-285-0745(コールセンターが開設されるまでの間)
<受付時間>月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで
※後日、専用のコールセンターを開設される見込みです。
【出典】
神奈川県HP
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)について
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/coronavirus/kyoryokukin_9th.html
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