雇調金 労働政策審議会では縮小案了承
大阪や東京では緊急事態宣言発出となるのか、神奈川でもどのようになるのか気になるところです。
2021/4/16日経新聞より引用
***********************
厚生労働省の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会は16日、雇用調整助成金の特例措置などについて5月以降は縮小する案を了承した。新型コロナウイルスの緊急事態宣言に準じた措置をとる「まん延防止等重点措置」の地域で時短営業などに応じた企業は現行水準を支給する。
雇用保険法などの省令を改正する。雇調金は休業手当を支払う企業を支援するもので、今は1人当たりの上限額が1日1万5千円、助成率は最大100%となっている。5月と6月は原則の上限額を同1万3500円、助成率は同90%にする。
重点措置の適用地域のほか、直近3カ月の売上高や生産量などの生産指標が30%以上減少している企業は現行のままにする。
休業手当をもらえていない労働者への休業支援金も支援内容を変更する。1万1千円を上限に休業前賃金の8割を支給しているが、上限を9900円に改める。雇調金と同じように重点措置の適用地域では減らさない。
雇調金の支給決定額は9日時点で累計約3兆円にのぼる。雇調金の独自の積立金はすでに枯渇し、失業手当などに使う雇用保険の積立金から借り入れている。
厚労省は7月以降は雇用情勢が大幅に悪化しない限り、さらなる縮減を予定する。
***********************
弊社でも引き続き注視していますが、財源はすでに枯渇していることもあります。
雇用調整助成金がなくなった先の経営にしっかり舵をきりましょう。
5月以降については、4月20日時点ではまだ詳細はでていませんが、
16日の労働政策審議会では下記の縮小案が通っていますので近日中に詳細が出るはずです。
引き続き、ご案内していきたいと思います。
▼ご参照下さい▼
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000769710.pdf
社会保険労務士法人エール 〒222-0032 横浜市港北区大豆戸町1018 エールビル TEL:045-549-1071 FAX:045-549-1072 お問合せ