特例措置延長および要件の変更についてのご案内
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、厚生労働省は2021年2月28日までを期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきたところですが、この特例措置を2021年4月30日まで延長する方針を公表致しました。
また、この度の特例延長に伴い企業規模や地域により要件や助成率、申請様式が異なります。自社がどのグループに属するのか、リーフレット「緊急事態宣言等対応特例について」をよくご確認下さい。
なお、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力している大企業事業主(グループI-B)および全国の中小企業事業主(グループI-C)は以下の通りとなります。
【対象となる休業等】
2021年1月8日~年4月30日
【助成率】
解雇等を行わなかった場合:10/10
解雇等を行った場合:4/5
<特例の対象となる休業等についてまだ申請されていない事業主の方へ>
通常は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要があり
ますが、緊急事態宣言等対応特例に係る申請については、2021年3月31日までに判定基礎期間の末日がある休業等について、
2021年5月31日まで申請を可能とします。
自社がどのグループに該当するかリーフレット「緊急事態宣言等対応特例について」をご確認の上、申請書類をご準備下さい。
▼新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を延長します▼ | ▼緊急事態宣言等対応特例について▼ |
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雇用調整助成金の様式ダウンロード(新型コロナウイルス感染症対策特例措置用)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html
申請をされる際は厚生労働省HPよりQ&A、支給要領等をよくご確認下さい。
厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
ご不明な点がございましたらエール担当者までご連絡下さい。
社会保険労務士法人エール 〒222-0032 横浜市港北区大豆戸町1018 エールビル TEL:045-549-1071 FAX:045-549-1072 お問合せ