休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い及び雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和等について
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金については、2月5日の記事(【速報】厚労省:休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い/雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和等について公表)でもお伝えしたところですがこの度、大企業にお勤めの一定の非正規雇用労働者の方についても、新たに休業支援金・給付金の対象とするという政府としての方針が新たに公表されましたのでご案内致します。
施行に当たっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点の予定となります。
受付開始時期や申請方法等の詳細については、追って公表される見込みです。
〇 対象となる労働者:
大企業に雇用されるシフト労働者等(※)であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない方
(※)労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
〇 対象となる休業期間及び支給額
2021年1月8日以降の休業 | 休業前賃金の80% |
2020年4月1日から6月30日までの休業 | 休業 休業前賃金の60% |
(※)2020年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含む。
制度の概要やこの度の緊急事態宣言延長に伴う申請期限の延長につきましては以下のリーフレットよりご確認下さい。
▼『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』▼ | ▼新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金~対象期間・申請期限の延長についてお知らせします~▼ |
![]() |
![]() |
出典:厚生労働省
休業支援金・給付金HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
社会保険労務士法人エール 〒222-0032 横浜市港北区大豆戸町1018 エールビル TEL:045-549-1071 FAX:045-549-1072 お問合せ