新型コロナウイルスの影響で申請できる厚生年金保険料等の納付猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少(※1)があり、
一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難となった事業主・船舶所有者の方は、年金事務所へ申請することにより、
厚生年金保険料等の納付の猶予(特例)を受けることができます。
納付の猶予(特例)が認められた場合は、厚生年金保険料等(※2)の納付が納期限から1年間猶予され、その間の延滞金は全額免除となります。
(※1)2020年2月以降の任意の期間(1か月以上)における、事業等に係る収入が、前年同期に比べて20%以上減少している場合に該当します。
(※2)2020年2月1日から2021年2月1日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象となります。
猶予制度をご利用する場合の取扱いは下記のリーフレットをご参照下さい。
▼新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主の皆様へ 厚生年金保険料等の納付猶予の特例について▼
※画像をクリックいただきますと拡大されます。
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う労働保険料等の猶予制度に関するQ&A
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.files/QA.pdf
申請の手続き
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.files/02.pdf
出典:日本年金機構HP
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html
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