雇用調整助成金の短時間休業への活用
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、11都道府県に緊急事態宣言が発令されました。
兼ねてよりご案内しております雇用調整助成金は各都道府県の要請に応じて、閉店時間を早め、所定労働時間の一部について休業とする事業主様にもご活用いただけます。
短時間休業によって雇用調整助成金を受給する場合、事業所に勤める全労働者が一斉に休業する必要がありましたが、特例措置により、短時間休業に活用しやすくなっています。
【雇用調整助成金の短時間休業への活用例】
1.シフト制をとっている職場の場合
⇒ シフト制における短時間休業にも活用可能です
(例:営業時間短縮によりシフト減した労働者の短時間休業)
2.社内の部門や部署で働き方が異なる場合
⇒ 部署や部門ごとの短時間休業にも活用可能です
(例:業績の落ち込んだ一部門のみの短時間休業、製造ラインごとの短時間休業)
3.宿泊業など常時配置が必要な労働者がいる場合
⇒ 職種等に応じた短時間休業にも活用可能です
(例:常時配置が必要な労働者以外の労働者の短時間休業)
詳細は以下のリーフレットよりご確認下さい。
▼雇用調整助成金は短時間休業にもご活用いただけます!!▼
申請をされる際は厚生労働省HPよりQ&A、支給要領等をよくご確認下さい。
厚生労働省HP:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
ご不明な点がございましたらエール担当者までご連絡下さい。
社会保険労務士法人エール 〒222-0032 横浜市港北区大豆戸町1018 エールビル TEL:045-549-1071 FAX:045-549-1072 お問合せ