労働保険料口座振替の納付期限延長
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働保険料等の申告期限・納付期限
(年度更新期間)の延長をご案内しておりましたが、
この度、口座振替の納付日につきましても延長されることが公表されました。
【口座振替納付日】
全期・第1期
<従来> 令和2年9月7日
<延長後> 令和2年10月13日
第2期(令和2年11月16日)、第3期(令和3年2月15日)は変更ございません。
【ご注意下さい】
労働保険料等の特例猶予を申請した場合には、令和2年度の口座振替は一斉に凍結されることになります。
第1期分のみの特例猶予を申請し許可された場合にあっては、第2期、第3期分は、納付書での納付となりますので
ご注意下さい。
▼「口座振替」で労働保険料を納付している事業主の方へのお知らせ▼
―併せてご確認下さい―
厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症関連情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html
★労働社会保険料納付に関わるご相談、その他コロナウイルス対策に関わるご相談は
エール担当者までご連絡下さい。
社会保険労務士法人エール 〒222-0032 横浜市港北区大豆戸町1018 エールビル TEL:045-549-1071 FAX:045-549-1072 お問合せ