雇用調整助成金 教育訓練についてよくお問い合わせいただく教育訓練についてまとめました
新型コロナウイルス感染症の影響により休業せざるを得ない、という企業様から
連日多くのご相談をいただいております。
また、この度の休業を従業員への教育の機会と捉え、「教育訓練」の導入を検討される企業様も増えております。
本ページでは「教育訓練」を導入した上での雇用調整助成金申請について
エールによくいただくご質問と回答をまとめてご案内致します。
Q.連日報じられる改正。教育訓練訓練についてどのような変更があるのですか? A.改正や特例の拡充により下記のような変更がなされています。
①加算額が変更
対象期間中に教育訓練を行う場合は、通常の助成額に一定額が加算されます。
その金額が
1人1,200円/日だったところ、
中小企業:1人2,400円/日 大企業:1人1,800円/日 に増額されました。
②対象となる訓練内容の変更
従前では対象とならなかった、“職業や職務の種類を問わず、職業人として共通して必要な研修”も、
対象になる教育訓練と認められました。
例えば、
●接遇・マナー研修
●パワーハラスメント・セクシャルハラスメント研修
●メンタルヘルスに関する研修 などが挙げられます。
③訓練場所の拡大
本来の雇用調整助成金では、自宅等でインターネット等を用いた片方向・双方向で実施する研修は、
助成金の対象としては認められいなかったのですが、今回の特例措置では認められるようになりました。
判断例は下記の【図4】をご参照下さい。
【ご注意下さい】
自宅での訓練では、訓練を実施した労働者から、具体的にレポートを提出させる必要があります。
簡易的なアンケートでは訓練と認められない可能性がありますので注意が必要です。
教育訓練受講者レポートにつきましてはダウンロードいただける様式がございますのでご参照下さい。
■【雇用調整助成金】教育訓練実施の事業主様へ 受講者レポートの様式をご活用下さい
④教育訓練実施日の労働
教育訓練は所定労働時間の全日または半日(3時間以上で所定労働時間未満)で行わなければなりません。
本来の要件では、その日に労働させることができなかったが、今回の特例措置では、教育訓練受講日に
その労働者を実務に就かせてもよいこととされた。
⑤繰り返しの訓練
繰り返しの教育訓練が必要なものについては、過去に行った教育訓練を同一の労働者に実施することも、
一の支給対象期間内における再訓練でない限り認められることになりました。
教育訓練につきましては下記、リーフレットも併せてご確認下さい。
▼雇用調整助成金の特例拡充のお知らせ(教育訓練関係)▼(2020.05.21)
※画像をクリックいただきますと拡大されます。
【問合せ先】
■ご不明は点は、下記のコールセンターまでお問い合わせ下さい。
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
0120‐60‐3999
受付時間 9:00~21:00 土日・祝日含む
★その他、雇用安定助成金の申請に関するご相談やコロナウイルス対策に関わるご相談は
エール担当者までご連絡下さい。
社会保険労務士法人エール 〒222-0032 横浜市港北区大豆戸町1018 エールビル TEL:045-549-1071 FAX:045-549-1072 お問合せ