【雇用調整助成金】4月24日速報 雇用調整助成金のさらなる緩和
またまた雇用調整助成金の4月24日速報です!
(速報ばかりになりますが、あまりにも頻繁に変わります・・・・・)
新型コロナウイルス感染症の影響により、連日 休業のご相談、雇用調整助成金に関し、
多くの企業様からご相談をいただいておりますが要件緩和の第3弾です。
その1.厚生労働省から雇用調整助成金の支給要領4月22日改定版が出ました。
■ 雇用調整助成金支給要領 https://www.mhlw.go.jp/content/000624489.pdf ■ 緊急雇用安定助成金支給要領 https://www.mhlw.go.jp/content/000624491.pdf
方向としては緩和ですので、受けられなかった企業も救われる可能性があります。
これに伴い、支給申請書類がまた変更の可能性がでてきました。
※その概要については、後程まとめたものを補足します。
その2. 雇用調整助成金 FAQ (令和2年4月24日版に改定されました!)
https://www.mhlw.go.jp/content/000624804.pdf
その3. そして先ほどこんなニュースも飛び込んできました。(詳細はまだ)
休業手当を全額支給 小規模企業向け雇用調整助成金(日経より)
「厚生労働省は休業する小規模企業が従業員に支払う休業手当について、
前年度の賃金と同じ水準を支給する場合は雇用調整助成金で全額を補助する方針だ。
新型コロナウイルスの感染拡大で、外食・サービスなどの小規模企業は資金繰りが厳しい。
休業しても従業員の収入が減らないように助成率を引き上げ、小規模企業に雇用の維持を促す。」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO58462500U0A420C2MM8000/
<補足 上記(その1)について>
※生産量要件の緩和
・直近1か月と前年同月の比較が原則ですが、前々年との比較も例外として可能。
さらにそれでも比較できない場合は、計画届の提出の日の前々月から直近1年間の
指標を用いることが適切だと認められる月との比較もできるように緩和される。
※計画届の提出が6月30日までの間である場合、初回だけでなく事後提出が可能に。
※計画届は2回目以降、省略できるようになる。
※労働保険料を納付していない事業主についても緊急対応期間中は申請可能。
※労働関係法令違反事業主(支給申請の前日から起算して1年前の日から申請前日までの間に労働関係法令違反がある企業)
についても緊急対応期間中は申請可能。
※前回の要件緩和・拡充については、初回の計画届に提出日にかかわらず、すでに実施している休業にも適用する。
取り急ぎ、現時点で把握した範囲の概要ですが、詳細は追ってわかり次第ご案内します。 多くの企業様にとっては受けやすくなる改定情報をお届けしました。 来週も忙しくなりそうです。
厚生労働省の雇用調整助成金のページをよくチェック!
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html