新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた特例等について
本記事は2020年4月号のエール・スピリッツでお届けした記事です。 現在も続くコロナ対策のためにご活用いただける情報として掲載させていただいております。 ご参照下さい。
新型コロナウィルス感染症の影響により、特例の取扱いが次々と発表されましたのでご案内します。
■ 1年単位の変形労働時間制 変形労働時間の途中での変更や労使協定の解約が可能に。
次の①及び②に該当する場合には、制度の途中であっても労使協定を締結し直すことが可能となります。
①新型コロナウィルス感染症の対策を行う期間を対象期間に変形労働時間制を実施している事業場
②新型コロナウィルス感染症の対策が求められることに伴い当初の計画どおり変形労働時間制を実施することが著しく困難になったため、労働日数や総労働時間の変更、または労働日や労働時間の配分の変更等の対応をする事業場
※労使協定の変更や解約については、その内容について労使で良く話し合っていただくことが重要です。
原則 1年単位の変形労働時間制は、業務の繁閑に計画的に対応する制度のため、
本来は労使の合意があっても、対象期間の途中で、あらかじめ定められた労働日や
労働時間を変更したり、労使協定を解約することはできません。
■ 36協定の特別条項 36協定に明記されなていなくても臨時的な残業が可能に。
繁忙の理由が新型コロナウィルス感染症の影響によるものである場合には、36協定に明記されていなくて
も、 臨時的な特別の事情がある場合の理由として認められることが明確化されました。
原則 特別条項の運用について、「通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い
臨時的に限度時間を超えて労働させる必要が有る場合」を出来る限り具体的に定める
必要があります。
■ 傷病手当金 医師の意見書を添付できない場合でも事業主の証明により傷病手当金の申請が可能に。
新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、発熱などで自宅療養をするなどやむを得ない理由により医療機関の受診を行わず、医師の意見書を添付できない場合でも申請が可能です。
※支給申請書に事情を記載し、事業主が当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を証明
原則 傷病手当金を申請する為には、業務外の事由による病気やケガなどで仕事に就くことが
出来ない状態であることを判定するため、療養担当者による意見書の記載が必要です。
■ 健康診断の実施 定期健康診断等の実施時期を令和2年5月末まで延期しても良いことに。
雇入れ時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断は、実施時期を令和2年5月末までの間で延期しても良いことになりました。
※ただし特殊健康診断等については、従前通り法令に基づく頻度での実施が必要。
原則 定期健康診断 1年以内ごとに1回
特定業務従事者 該当業務に従事することになったとき、6ヶ月ごとに1回
■ 安全委員会等の開催
令和2年5月末までの間、テレビ会議による会議形式や開催の延期など弾力的な運用が認められました。
■ 厚生年金料等の猶予制度
事業所の経営状況等に影響がある場合に、厚生年金保険料等を分割納付できる可能性があります。
健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例 https://www.sr-yell.com/torikumi/6205/
■ 無利子・無担保融資
中小企業の資金繰りを支援するため、実質的に無利子・無担保で融資を受けられる特別の貸付制度
問い合わせ先
日本政策金融公庫 https://www.jfc.go.jp/
沖縄振興開発金融公庫 https://www.okinawakouko.go.jp/
【ご参照下さい】
■厚生労働省 国民の皆さまへ (新型コロナウイルス感染症)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00094.html
■新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(2021年7月28日時点版)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
■厚生労働省 テレワーク総合ポータルサイト
https://telework.mhlw.go.jp/qa/
新型コロナウイルスに関する企業の対応事項、労務管理に
ついてはエール担当者へお問い合わせ下さい。
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