健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定 2021年7月までに延長へ
2020年12月25日の記事「【速報】標準報酬月額の特例改定 2021年3月までに延長 」でご案内しておりました特例改定につきまして、この度さらに2021年7月まで延長することが日本年金機構より公表されました。
詳細は以下の通りです。
2020(令和2)年8月から2020(令和2)年12月までの間に報酬が著しく下がったことによる特例の届出期間は、
2021(令和3)年3月1日をもちまして終了いたしました。
<対象となる方>
2021(令和3)年4月から2021(令和3)年7月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例
□ 新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、
2021(令和3)年4月から2021(令和3)年7月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方
□ 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、
既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
※固定的賃金(基本給、日給など単価など)の変動がない場合も
対象となります。
□ 本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している
※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。
(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が
算出されることへの同意を含むため)
※2021(令和3)年1月~3月までの間に休業により報酬が著しく下がっていた方についても
2021(令和3)年5月末まで申請が受付られます。
<対象となる保険料>
□ 休業により報酬等が急減した月の翌月以降の保険料が対象となります。
※2021(令和3)年1月から3月までの急減月とするものは2021(令和3)年5月末日まで、
2021(令和3)年4月から7月までの急減月とするものは2021(令和3)年9月末日までに届出があったものが対象となります。
申請書等のダウンロードは以下HPをご参照下さい。
日本年金機構HPより
「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.html
【エールに手続きご依頼の企業様へ】
4~7月の休業にて給与が大幅に減額となっている被保険者のいる企業様で
この特例を活用したい企業様は
お手数ですが担当者までご連絡をお願いします。
エールでは多数の被保険者の方を一気に取り扱うことから「本人同意」等について
企業様の方にてお願いさせていただくことになります。
▼参考様式:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の改定に係る同意書▼
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.files/09.docx
▼新型コロナウイルス感染症の影響に伴う標準報酬月額の改定に係る申立書▼
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0930.files/07.docx
こちらの同意書・申立書をエールにいただいた方について、特例手続きをさせていただきます。
詳細につきましては、弊社担当にご相談ください。
よろしくお願い致します。
社会保険労務士法人エール 〒222-0032 横浜市港北区大豆戸町1018 エールビル TEL:045-549-1071 FAX:045-549-1072 お問合せ