従業員が業務中に新型コロナウイルス感染症にかかり休業された事業主様へ
従業員の方が、就業中に新型コロナウイルス感染症に感染・発症し、
休業した場合には、労働者死傷病報告の提出が必要となります。
例えば医療従事者等で患者の診療もしくは看護によって感染したという場合などです。
その場合には、事業場を所轄する労働基準監督署に労働者死傷病報告の提出が必要となります。
詳細は下記をご確認下さい。
▼新型コロナウイルス感染症による労働災害も労働者死傷病報告の提出が必要です▼
なお、新型コロナウイルスに感染した場合の労災補償の取扱については
下記の記事をご参照下さい。
【新型コロナ関連】新型コロナウイルス感染症の労災補償について
★コロナウイルス対策に関わるご相談は
エール担当者までご連絡下さい。
社会保険労務士法人エール 〒222-0032 横浜市港北区大豆戸町1018 エールビル TEL:045-549-1071 FAX:045-549-1072 お問合せ