妊娠中及び出産後の女性労働者への配慮について
かねてより厚生労働省より企業へ向けて、新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置として、
妊娠中の女性労働者等に配慮した取組促進、協力を求める要請がなされていたところですが、
2020年5月7日の改正により、男女雇用機会均等法に基づく妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置に
新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに追加されました。
▼新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について ▼
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1 母性健康管理措置とは
妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際
に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるよ
うにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられます。
<具体的な措置>
●妊娠中の通勤緩和
●妊娠中の休憩に関する措置
●妊娠中又は出産後の症状等に関する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業等)
2 適用期間
令和2年5月7日(木)~令和3年1月31日(日)まで
出典:厚生労働省HP
「職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について」
妊娠中の体調維持は難しい点が多く、母体にとっても
胎児にとっても十分なケアが必要です。
出勤をする場合でも、在宅勤務を求める場合にも企業が配慮した上で
取組を促進していただければと思います。
妊娠中の女性労働者が休みやすい環境を整備するために活用できる
助成金のご案内は以下のリーフレットをご覧下さい。
▼妊娠中の女性労働者への配慮などについて ▼
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―併せてご確認下さい―
■新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース
■【横浜市:コロナ対策のためのテレワークコース】横浜市の中小企業向けテレワーク助成金【概要編】
■【新型コロナウイルス感染症関連】妊娠中の女性労働者等への配慮について(2020年4月01日発表)
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