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年度更新手続上の留意点

2008年3月21日、厚労省HPにて「年度更新手続上の留意点」が掲載されています。

<労働保険の年度更新>
労働保険の保険料は、毎保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)を単位として計算することとなっており、年度当初に保険料を概算(概算保険料)で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上、保険料を精算(確定保険料)することとなっています。

手続としては、「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」を作成し、その申告書に保険料等を添えて、金融機関、所轄都道府県労働局、所轄労働基準監督署のいずれかに、4月1日(火)から5月20日(火)までの間に提出していただく必要があります。

なお、平成21年度の年度更新手続から、申告・納付時が6月1日から7月10日までの間に変更になります(併せて延納に係る期別納付時期についても、2か月程度後ろにずれる予定となっています)。

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年4月 1日

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