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計画停電で迂回している通勤途上で事故の場合、労災保険は?

計画停電で迂回している通勤途上で事故の場合、労災保険は?

 

緊急事態で、通勤経路の変更を余儀なくされた社員も多いでしょう。このような場合に事故でけがをしたとき、労災(通勤災害)として扱われるのか? という問題があります。
上記のケースでは、通勤時の事故について労災申請が可能です。

また、企業が用意した宿泊施設(ビジネスホテル等)から出勤されているケースもあるでしょう。このような場合は、やむをえない事情で就業のために一時的に住居を移しているとみますので、同様に通勤災害の対象です。

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2011年3月16日

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