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保険販売での再委託(委託型募集人)を禁止する方針が報道されました

金融庁が保険販売代理店への規制を強化するようです。

 <日本経済新聞2014年1月11日(土) 日刊>

これまでは、保険代理店が雇用関係のない人(委託型募集人)に保険の販売を再委託することが認められてきましたが、販売する人の一部に不適切な営業があるとみて、顧客保護を目的として、2015年春までに再委託の解消を求めると報道されました。

この方針が決定されますと、保険販売は代理店の正社員や派遣社員など代理店が教育や指導、管理ができる人に限られることになります。

そもそも保険業法では、販売責任が曖昧にならないよう再委託を禁止していますが、委託型募集人は2001年の規制緩和で生じた直接の雇用関係がない、いわゆる「グレーゾーン」です。

当時は保険商品、料率、代理店手数料の自由化でコスト削減のため代理店を集約する動きがあり、その中で損保業界が、代理店と雇用関係がなくても保険を販売できるよう金融庁に要望し、これを受けた金融庁は、保険の販売は「雇用関係がある者に限る」という規程を外しました。

一方、保険代理店から見ると、「委託型募集人」は

①年金や健康保険などの社会保険に加入する必要がない

②報酬体系は成果報酬

等リスク、コストが抑えられるというメリットを享受できるため、急成長した乗り合い代理店では多く採用されてきました。

しかし、出社義務なども「月1回30分」や「半年に1回」等様々で、保険の販売を行うために必要な「教育・指導・管理」が徹底されていないケースもあることが顧客に過剰な保険契約を勧めたり、商品説明が不十分であったりする問題の温床となると判断されたようです。

金融庁の規制強化によって消費者はより充実した商品説明が期待できるようになりますが、保険代理店にとっては社会保険加入によるコスト増や、報酬(賃金)体系などの就業規則の抜本的な見直しをする必要に迫られることになります。

まずは、金融庁から来週にも全ての生命保険会社や損害保険会社に報告命令を出し、保険を販売する人(保険募集人)との契約形態の実態把握などから動き出す見込みですが、今後の動向によっては、保険業界に及ぼす影響は甚大となる可能性があります。

エールではこの問題に関しての情報に注目し、無料相談会や社会保険未加入対策、就業規則・賃金体系の見直しについてのセミナーなどを実施して参る予定です。

お役に立てることがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

【参照】 日本経済新聞2014.1.11(土)日刊

       週刊ダイヤモンド2014.1.11

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2014年1月16日

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