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偽装請負

偽装請負

契約上は「業務請負」(アウトソーシング(外部委託)の一種で、製造、営業など業務を一括して請け負う形態)や個人事業主であっても、実態が人材派遣に該当する労働形態をいいます。

業務請負および個人事業主の場合、本来はメーカーなどの顧客から仕事の発注のみが行われ、請負側は作業責任者を置き、配下に人員がいる場合は作業指示を行うのは請負側です。偽装請負となるのは、請負側が人の派遣のみを行い、責任者がいないか実質的に機能しておらず、顧客の正社員が作業指示を行っているような状態がそれにあたります。

問題の背景として、業務請負を人員の入れ替えが容易な調整弁として利用していることや、中国・東南アジアなど海外の低賃金労働力に対応するためのコストダウンの手段として利用されているといった雇用側の事情などが指摘されています。

しかし、偽装請負の状態で労災が発生すれば、労働者を送り込んだ側だけではなく、労働者を受け入れた側も責任を負わされます。また、偽装発覚の恐れから労災隠しを招きやすいということもあります。

労働者派遣の規制緩和を目的に2004年3月1日には改正労働者派遣法が施行され、製造業務への人材派遣が解禁になっています。これによって偽装請負を排除し、人材ビジネス業界に対して労働諸法令が順守される取り組みを推進していく方向性で、同時に派遣業界に対する監督指導強化策が打ち出されています。

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年3月13日

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