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雇用支援制度導入奨励金(2009.3末まで)

トライアル雇用終了後に常用雇用へ移行できるよう、一定の雇用環境の改善措置等を実施した企業に。要支援者や就職困難者の就職を促進することを目的としています。(2009.3末まで)


どんな会社が受給できる?

トライアル開始から常用雇用に移行するまでに、トライアル雇用労働者の就職が容易になるよう、次のいずれかの雇用環境の改善措置を行い、トライアル雇用後、常用雇用に移行したこと。

  1. 指導責任者を任命し、常用雇用後も3ヶ月以上継続して指導を実施した。
  2. 教育訓練制度、実習制度等を整備した(就業規則等に明文化すること)。
  3. 1.2のほか、就業規則、労使協定等を改正し、雇用環境の改善を行った。
  4. 母子家庭の母又は障害者である場合に、通常の労働者と比べ30分以上の時差出勤を導入した。
  5. 障害者である場合に、在宅勤務制度、通院時間の確保、事業所のバリアフリー化等設備の改善を実施した。

受給額は?

一事業主一回あたり30万円

受給までの流れ

トライアル雇用の開始
雇用環境の改善措置の実施
トライアル雇用者の常用雇用への移行
常用雇用へ移行した日(1.については常用雇用後3ヶ月経過日)
以降の最初の賃金支払日の翌日から2ヶ月以内
支給申請書をハローワークに提出
助成金受給

■ 問い合わせ先:ハローワーク


コンサルタントからのアドバイス

  1. 平成19年4月から21年3月末までのトライアル雇用後の助成金です。指導責任者が常用雇用後も引き続き指導を実施する場合も対象になりますので、トライアル雇用と併せて考えるとよいでしょう。
    (経過措置として、21年3月末までにトライアル開始した者に関するものは対象になります)
  2. 「改善措置1回につき30万円」なので、対象者が複数いても同じ改善措置である場合は30万円の受給になります。ただし、複数の対象者に、それぞれ別の雇用環境の改善措置等を実施した場合には、複数回受給できることがあります。
    たとえば、若年者と障害者を1名ずつ雇用した場合で、若年者には指導責任者をつけ継続指導を行う措置をとり、障害者には在宅勤務制度を導入した場合には60万円支給されます。

投稿者 横浜市 社会保険労務士エール | 社労士が就業規則を見直します。 :2008年2月26日

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