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試行雇用(トライアル雇用)奨励金(2008.12〜拡充)

若年者、中高齢者、母子家庭の母などを試行雇用する企業に。トライアル雇用することにより、その適性を見極め、求職者と会社の相互理解を促進することを通じて、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を目的としています。 (2008.12〜)


どんな会社が受給できる?

ハローワークの紹介でトライアル雇用の求人により、

  1. 40歳未満の若年者(2008.12〜35歳未満から、範囲拡大)
  2. 45歳以上の中高齢者(2008.12〜45歳以上65歳未満から、上限なしに範囲拡大)
  3. 母子家庭の母等
  4. 季節労働者
  5. 障害者
  6. 日雇労働者
  7. ホームレス
を試行的に雇い入れた場合(原則3ヶ月間)

受給額は?

トライアル雇用により雇い入れた労働者1人につき : 月額4万円×最大3ヶ月(最大12万円)

※ 対象者が途中で自己都合退職した場合にも、その就労日数により、受給できます。

受給までの流れ

ハローワークに「トライアル雇用」の求人募集をする
トライアル雇用で労働者を雇い入れる
計画書を雇い入れ日から2週間以内に
実施計画書を労働者の紹介を受けたハローワークに提出
トライアル雇用の実施
トライアル終了の翌日から1ヶ月以内に申請
結果報告書・支給申請書を事業所管轄のハローワークに提出
助成金受給

■ 問い合わせ先:ハローワーク


コンサルタントからのアドバイス

  1. ハローワークにトライアル求人を出していることが前提です。過去6ヶ月間に従業員を解雇した企業はトライアル求人を出すことができません。
  2. トライアル雇用期間終了時に本採用しない場合でも解雇とはなりません。この点はトライアルする企業にとっても、本人にとってもメリットといえるでしょう。
  3. トライアル雇用終了後の助成金として、「雇用支援制度導入奨励金」(2009.3末まで)、「若年者正規雇用化特別奨励金」(2009.2〜)があります。
  4. 母子家庭の母や60歳以上の高齢者などは「特定求職者雇用開発助成金」の対象にもなっていますが、トライアル雇用する場合には、「特定求職者雇用開発助成金」「高齢離職者雇用開発助成金」は受けられません。(障害者トライアル雇用に限り、常用雇用に移行した場合は、「特定求職者雇用開発助成金」の対象にもなり、両方申請することが可能です。)

投稿者 横浜市 社会保険労務士エール | 社労士が就業規則を見直します。 :2008年2月26日

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