若年者、中高齢者、母子家庭の母などを試行雇用する企業に。トライアル雇用することにより、その適性を見極め、求職者と会社の相互理解を促進することを通じて、これらの者の早期就職の実現や雇用機会の創出を目的としています。 (2008.12〜)
ハローワークの紹介でトライアル雇用の求人により、
トライアル雇用により雇い入れた労働者1人につき : 月額4万円×最大3ヶ月(最大12万円)
※ 対象者が途中で自己都合退職した場合にも、その就労日数により、受給できます。
|
ハローワークに「トライアル雇用」の求人募集をする
|
| ↓ |
|
トライアル雇用で労働者を雇い入れる
|
| ↓ |
| 計画書を雇い入れ日から2週間以内に |
|
実施計画書を労働者の紹介を受けたハローワークに提出
|
| ↓ |
|
トライアル雇用の実施
|
| ↓ |
| トライアル終了の翌日から1ヶ月以内に申請 |
|
結果報告書・支給申請書を事業所管轄のハローワークに提出
|
| ↓ |
|
助成金受給
|
■ 問い合わせ先:ハローワーク
投稿者 横浜市 社会保険労務士エール | 社労士が就業規則を見直します。 :2008年2月26日