「子育て」関連の助成金(両立支援レベルアップ助成金)には、受給のための条件の一つとして、「一般事業主行動計画」の策定と届出が求められているものが多くあります。
| 助成金の種類 | 行動計画策定・届出の必要性 | ||
|---|---|---|---|
| 両立支援 レベルアップ 助成金 |
代替要員確保コース | ・ 301人以上雇用企業なら受給要件 ・ 300人以下で届出あり→ 助成金の加算あり |
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| 子育て期の短時間勤務支援コース | ・ 301人以上雇用企業なら受給要件 ・ 300人以下で届出あり→ 助成金の加算あり |
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| 休業中能力アップコース | ・ 301人以上雇用企業なら受給要件 | ||
| ベビーシッター費用等補助コース | ・ 301人以上雇用企業なら受給要件 ・ 300人以下で届出あり→ 助成金の加算あり |
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| 事業所内託児施設設置・運営コース | 受給要件 | ||
| 男性労働者育児参加促進コース | 指定のための要件 | ||
| 職場風土改革コース | 指定のための要件 | ||
| 育児休業取得促進等助成金 | 受給の要件ではない | ||
| 中小企業子育て支援助成金 | 受給要件 | ||
| 子育て女性起業支援助成金 | 受給要件 | ||
では、「一般事業主行動計画」とは具体的にはどんなものでしょうか?
少子化の急速な進行への対策を進めるため、平成15年7月に「次世代支援対策推進法」という法律が作られました。次世代の社会を担う子供が健やかに生まれ育つ環境を整えることを目標とする法律で、その目標達成のためには、国による取り組みだけでなく、企業も一体となって対策を進めることが必要であるという考えのもと、企業に「一般事業主行動計画」の策定を求めています。
ここでいう「行動計画」とは、従業員が仕事と家庭と両立させ、ワーク・ライフバランスの取れた働き方ができる職場環境を整備するために立てる計画のことです。具体例としては、「育児休業の取得率○%以上」「残業時間年間○時間以内」「男性の育児休業取得」などが挙げられます。つまり、「育児休業を言い出せる雰囲気ではない」「残業ばかりで子育てできない」という従業員や家族の不安が出産を躊躇させることにもつながることから、企業の「仕事と子育ての両立」に対する取り組みを促すものです。企業の協力なしには少子化の流れを変えていくことは難しいと考えられているのです。
| 従業員301人以上の企業 | 策定・届出が義務 |
| 従業員300人以下の企業 | 策定・届出が努力義務 |
| 仕事と子育てに関する雇用環境の整備状況や従業員のニーズを把握する |
| ↓ |
| 計画期間・目標・目標達成のための対策を立てる |
| ↓ |
| 行動計画の策定 |
| ↓ |
| 都道府県労働局へ届出 |
行動計画を策定し、一定の要件を満たした場合には厚生労働大臣の認定を受けることができます。認定を受けた企業は、名刺、商品、求人広告などに子育て支援認定事業主のマーク“くるみん”をつけることができ、企業のイメージアップや優秀な人材の確保につなげることができるのです。ぜひトライされてはいかがでしょうか?投稿者 横浜市 社会保険労務士エール | 社労士が就業規則を見直します。 :2008年2月26日