育児休業取得者と短時間勤務制度利用者の仕事と子育ての両立を経済的に援助した企業に。 育児休業を促進するには、その間の所得保障の拡充が最も効果的であることから、休業中または短時間勤務制度利用中の経済的支援を行う企業の取組に、助成されます。
育児休業または短時間勤務制度利用者に対して、3ヶ月以上の経済支援を連続して行った場合に活用できます。
下記の金額が支給されます。
| 期間 | 計算方法 | 上限 | |
| 育児休業取得 促進措置 | 子の出生〜子が3歳に達する日までの間で、事業主が経済的支援をした期間 | 経済的支援の額×3/4 (大企業2/3) | 対象者の休業開始時賃金日額(30歳以上45歳未満)の30% |
| 短時間勤務 促進措置 | 基準額×3/4 (大企業2/3) | 雇用保険の賃金日額(30歳以上45歳未満)の上限額×30% |
就業規則等の整備 |
| ↓ |
労働者の育児休業・短時間勤務制度の開始・会社の経済的支援 |
| ↓ |
| 支給対象期(6ヶ月)ごとに、各支給対象期の末日の翌日から、2ヶ月経過日の月末までに |
助成金支給申請書をハローワークに申請 |
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助成金受給 |
■ 問い合わせ先:ハローワーク
投稿者 横浜市 社会保険労務士エール | 社労士が就業規則を見直します。 :2008年2月26日