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両立支援レベルアップ助成金
(事業所内託児施設設置・運営コース)

社内に託児施設を設置する会社に。 託児施設の設置促進と安定した運営を補助するとともに、仕事と家庭を両立しやすい環境整備を促進することを目的としています。


どんな会社が受給できる?

事業所内託児施設の設置、運営、増築、建替え又は保育遊具等を購入した会社が活用できます。


受給額は?

事業主が負担した額について次の割合で助成金を支給

内容助成率上限額
設置費新築又は購入した費用2/3(大企業1/2)2,300万円
増築費増築に要した費用1/21,150万円
建替に要した費用
(5人以上定員増加・安静室整備)
定員増加に該当する費用の1/22,300万円
運営費運営に係る費用
(保育士の人件費、施設の賃料など)
2/3(大企業1/2)
最長5年間
年699万6,000円。
ただし、一定要件該当の場合は上限額引上げ有
保育遊具
購入費
保育遊具の購入費用遊具購入額から、自己負担金10万円を控除した額40万円
(5年に1回支給)

受給までの流れ

計画書の認定申請を21世紀職業財団に提出
設置・運営・増築計画:工事着手の2ヶ月前まで
運営計画:運営開始の2ヶ月前まで
託児施設の設置・運営・建替・増築・保育遊具の購入
設置費・増改築費・遊具購入:運営開始または購入日が
1月〜6月までは7月中
7月〜12月までは翌年1月中
運営費:毎年1月〜12月分について翌年1月中
助成金支給申請書を21世紀職業財団に提出
助成金受給

■ 問い合わせ先:(財)21世紀職業財団地方事務所


コンサルタントからのアドバイス

  1. 事前に計画を作成し、21世紀職業財団の認定を受け、計画に基づき、託児施設の設置・運営等を行うことが必要です。対象となる託児施設は、乳幼児定員、面積、保育士の数等の詳細な条件があります。
  2. 一般事業主行動計画を策定・届出していることが条件です。
  3. 中小企業については平成19年4月1日〜平成22年3月末までの設置費、運営費について補助率が2/3に割増されています。

投稿者 横浜市 社会保険労務士エール | 社労士が就業規則を見直します。 :2008年2月25日

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