HOME > 参考ページ > 中小企業子育て支援助成金(2009.2拡充)

中小企業子育て支援助成金(2009.2拡充)

従業員100人以下の中小企業で、育児休業取得者、短時間勤務制度の利用者が初めて出たとき。
中小企業における育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図ることを目的としています。


どんな会社が受給できる?

平成18年4月1日以降に、次のいずれかの対象者がでた場合

  1. 育児休業の取得者
    1年以上雇用している従業員が子の出生後6ヶ月以上育児休業(産後休業含む)を取得し、職場復帰後6ヶ月以上常時雇用されていること。
  2. 短時間勤務制度(3歳未満)の適用者
    1年以上雇用している3歳未満の子を持つ従業員が、6ヶ月以上短時間勤務の制度を利用したこと。(制度利用日から6ヶ月経過日において、子が3歳未満であることが必要)

受給額は?

利用者が初めて出た場合、2人目まで次の額


育児休業 短時間勤務
1人目 100万円 1. 6ヶ月以上1年以下 60万円
2. 1年超2年以下   80万円
3. 2年超      100万円
2人目 80万円 1. 6ヶ月以上1年以下 40万円
2. 1年超2年以下   60万円
3. 2年超       80万円

受給までの流れ

労働協約または就業規則の整備
一般事業主行動計画の策定・届出(労働局)
育児休業取得者または短時間勤務適用者の出現 (6ヶ月以上制度利用すること)
職場復帰後または短時間勤務制度利用期間が6ヶ月経過した日の翌日から3ヶ月以内に
助成金支給申請書を21世紀職業財団に提出
助成金受給

■ 問い合わせ先:(財)21世紀職業財団地方事務所


コンサルタントからのアドバイス

  1. 平成21年2月6日に、2人目以降の金額がUPされました。(平成24年3月末まで)
    次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届出ていることが必要です。
  2. 同じ労働者が連続して対象になっても2度目は対象になりません。
  3. 中小企業の育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図ることを目的としている助成金で、平成18年度から平成22年度までの5年間、期間限定で集中的に支援するものです。18年4月以降にはじめて「育児休業取得者」または「短時間勤務制度利用者」がでたことが必要です。

投稿者 横浜市 社会保険労務士エール | 社労士が就業規則を見直します。 :2008年2月25日

横浜のホームページ制作ならホームページリニューアルセンター