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試用期間中に解雇することになった場合どうしますか


(試用期間)

―前略―

  1. 試用期間中または試用期間満了の際、次のいずれかに該当する者については、解雇に関する手続きの規定に従い解雇する。
・正当な理由なく遅刻をしたとき
・正当な理由なく欠勤したとき
・正当な理由なく上司の指示に従わなかったとき
・就業期間中、業務に専念せず、職場を離れたり、私的行為を行ったとき
・不適格な言動を用い、又、職場における協調性に欠けると判断されるとき
・業務遂行能力・技術が劣ると会社が判断したとき
・会社の提出書類、面接時に述べた内容が事実と著しく異なる事が判明したとき又は
業務遂行に支障となるおそれのある既往症を隠しそれが発覚したとき
・その他、前各号に準ずる程度の事由により引き続き社員として勤務させることが不適当
と認められるとき


ここが違う!

試用期間中にどのようなことをすると解雇されるのか、具体的に記載します。
あらかじめこうした規定を明らかにしておくことで、入社したての社員も襟を正して勤務することが期待できますし、いざ解雇するときにも解雇しやすくなります。何事もはじめが肝心です。

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年2月 4日

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