毎年大きく改廃、変更がある助成金ですが、4月以降にもちょこちょこと改正されています。
詳細を聞きたい!という企業様はエール担当までお問い合わせください。
省庁の事業仕分けによって、下記のとおり厳しくなりました。
1.訓練等支援給付金の受給要件の厳格化
有期実習型訓練の助成対象者の受講状況
計画時間数の5割以上 → 8割以上 受講が要件に。
2.有期実習型訓練に対する助成に支給限度額が設定される
1事業所当たり1年度500万円が上限に。(H22.10.1以降に受給資格認定される者から適用)
3.認定実習併用職業訓練及び認定訓練を行う事業所に対する支給限度額が変更に。
①から③の訓練を実施する場合の1事業所1年度あたり
5000万円から1000万円に引き下げられます。
①認定実習併用職業訓練
②専門的な訓練において実施される認定訓練
③短時間等労働者への訓練において実施される認定訓練
(計画期間がH22.10.1以降に開始されるものに適用)
◆神奈川県雇用開発協会(かながわ労働プラザ7F)がH22.6.30で廃止
新しい窓口は7月1日から下記になりました。
神奈川高齢・障害者雇用支援センター (委託事業者 株式会社キャリア)
横浜市中区長者町2-6-3 シティーハーズ長者町ビル3階
電話 045-250-5340 FAX 045-250-5342
※ 業務委託先変更に伴う業務内容の変更はありません。
・新卒者体験雇用奨励金
(31日間雇用で8万円→3ヶ月雇用で16万円に拡充されました。)
・実習型雇用助成金
(基金訓練後1ヶ月たっても就職ができない人に限定されました。大幅な制限で利用しにくくなりました。)
・建設業人材育成支援助成金(建設業の団体向け助成金)
・精神障害者雇用安定奨励金(精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対する奨励金で
4つのメニューがあります)
・中小企業人材能力発揮奨励金
・残業削減雇用維持奨励金 (残業削減により雇用維持を図る事業主への奨励金)
(平成22年3月31日までに届出された「残業削減計画届」が支給対象)
・離職者住居支援給付金
(平成22年3月31日までに届出された計画申請が対象)
・技能継承トライアル雇用奨励金
(平成22年3月31日までに対象者として雇い入れた者までが対象)
・中小企業定年引上げ等奨励金
(措置を講じた後、6カ月以上経過した事業主に限り、助成金を支給することとされました。)
(70歳定年に引上げ・定年は意思・希望者全員70歳継続雇用について、1年以上雇用される64歳
以上の雇用保険被保険者がいない場合は半額に減額されます。)
・高齢者等共同就業機会創出助成金
(創業にかかる費用の上限は150万円に引き下げ。雇用する社員が2名以上の場合は50万上乗せ)
・中小企業雇用安定化奨励金
(拡充!)
・中小企業基盤人材確保助成金
(一般般労働者への助成廃止!ただでさえ、大変なこの助成金ですが、縮小されてしまい、魅力半減ですね・・・)
(生産性向上に関わる方は拡充140万→170万 ただし、設備投資要件が加わってます)
・育児・介護雇用安定等助成金
(短時間勤務の制度について専門知識を有する者にアドバイスを受けた場合の助成を廃止)
・中小企業子育て支援助成金
(育休制度の利用について、育休復帰後に必要とされる継続就業の期間を1年に延長)
(短時間勤務制度の助成を廃止し、両立支援レベルアップ助成金の短時間勤務支援コースの利用に関する助成制度に統合)
・キャリア形成促進助成金
(給付率が下がります 1/2→1/3)
・中小企業雇用創出能力開発助成金
(給付率が下がります)
・建設教育訓練助成金
(支給単価が上がります)
・建設事業主雇用改善推進助成金
(支給単価が上がります)
・求職活動等支援給付金(労働移動支援助成金)
(職場体験をさせて雇い入れた場合の支援給付金は廃止)
(求職活動のための休暇を与えた場合の支援給付金は7000円に引きあげ)
・再就職支援給付金(労働移動支援助成金)
(再就職支援の委託にかかる助成率を1/3(中小企業は1/2)に引き上げ)
・通年雇用奨励金
(季節トライアルの助成率を1/3→1/2に引き上げ)
・精神障害者雇用安定奨励金
・新卒者体験雇用奨励金
→ 6月にさらなる拡充あり!!
・建設業離職者雇用開発助成金
・建設業新分野教育訓練助成金
投稿者 横浜市 社会保険労務士エール | 社労士が就業規則を見直します。 :2010年8月20日