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雇用調整助成金の助成率UP&ワークシェアリングの助成金

激しく変更が続いている「雇用調整助成金」ですが、また3月30日にさらなる拡充がはかられました。

1 「雇用調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助成金」の助成率がUP!

「雇用調整助成金」又は「中小企業緊急雇用安定助成金」の支給を受ける事業主で、被保険者等(受入れ派遣労働者を含む。)を解雇せず、有期契約労働者及び派遣労働者の雇用を維持する場合、助成率の引き上げが行われます。3月30日を含む申請から利用OKです!
① 中小企業      〔改正前〕4/5 →  〔改正後〕9/10
② ①以外の事業主  〔改正前〕2/3  →  〔改正後〕3/4

2 残業削減雇用維持奨励金の創設

残業時間の削減により、有期契約労働者、派遣労働者の雇用を維持した事業主に新たに助成金ができました。
① 支給対象事業主
イ 生産高・売上高が直前又は前年同期3か月比で5%以上減少していること
ロ 被保険者等を解雇等しないこと(対象期間内)
ハ 被保険者等の数が直前6か月平均の80%以上であること
ニ 残業を大幅削減(直前6か月平均の2分の1以上減かつ5時間以上減)すること
ホ 残業削減に係る事前計画を提出すること等
② 助成額
イ 有期契約労働者(100人まで) 1年間1人あたり20万円 (中小企業事業主については、30万円)
ロ 派遣労働者(100人まで)    1年間1人あたり30万円 (中小企業事業主については、45万円)
注:クーリング期間…奨励金の支給後、1年間は再度支給を受けることができません。
 
この省令は、平成21年3月30日から施行です。
詳細はエールまでお問い合わせ下さい。 TEL045-549-1071
 
 
 
 

 

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2009年4月 6日

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