地域別最低賃金及び適用時期が下記のように決まりました。他の都道府県でも10月中に改正後の最低賃金が適用されますので、支店や工場などがある会社は、それぞれの地域の最低賃金を下回らないような対策が必要です。
※ 最低賃金には次の賃金は含まれません。 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当臨時に支払われる賃金1月を超える期間ごとに支払われる賃金時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当
投稿者 横浜市 社会保険労務士エール | 社労士が就業規則を見直します。 :2009年9月30日
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