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労働者派遣法【改正案】の概要

 政府は2008.11.4、改正労働者派遣法案の国会提出を閣議決定しました。改正法の施行は原則2009.10.1。なお、日雇い派遣など一部については2010.4.1が予定されています。

【主な内容はつぎの11項目】

(1) 日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者の労働者派遣は、原則禁止。
(2) 日雇派遣が常態であり、かつ、労働者保護に問題のない業務等を政令でポジティブリスト化すること。
(3) グループ企業(親会社及び連結子会社)内の派遣会社が、一の事業年度中に当該グループ企業に  派遣する人員(定年退職者を除く)の割合を8割以下に制限すること。
 ※8割を超えている場合には、指導、指示、許可の取消し等の各措置を順次行う。
(4) 離職した労働者(定年退職者を除く)を元の企業に派遣することについて、離職の後1年間は禁止すること。
(5) 派遣先が常用型派遣を選好するためのインセンティブとして、次の措置を講ずること。
 ※期間を定めないで雇用される派遣労働者について、労働契約申込義務の適用対象から除外(26業務に限る)すること。
 ※期間を定めないで雇用される派遣労働者について、特定を目的とする行為(事前面接等)を可能とし、併せて、派遣労働者の特定の際、年齢又は性別を理由とした差別的取扱いを禁止すること。
(6) 派遣労働者の数、派遣先の数、派遣料金と派遣労働者の賃金の差額の派遣料金に占める割合(いわゆるマージン)、教育訓練に関する事項等の情報公開を義務化すること(派遣元事業主)
(7)派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、雇用した場合における賃金の額の見込みなど待遇に関する事項の説明を義務化すること(派遣元事業主)
(8)労働者派遣契約の締結の際、職業紹介後に労働者が従事する業務の内容、労働条件など紹介予定派遣に関する事項を明示しなければならないものとすること。
(9)適用除外業務への派遣、無許可・無届け事業所からの派遣、期間制限違反、いわゆる偽装請負の場合で派遣先に一定の責任があり、派遣労働者が希望する場合は、
 ※派遣先に対し、行政が「労働契約を申込むこと及び賃金その他の労働条件を低下させることのないよう措置をとること」を勧告。
(10)派遣先の法違反に対して、指導又は助言前置を廃止し、より強い行政措置(勧告)の発動を可能にすること。
(11)欠格事由を整備すること。
 ※許可取消し等の手続きが開始された後に事業の廃止の届出をした者で、届出の日から5年を経過しないもの等は許可しない

(以上、厚生労働省「派遣法改正法律案の概要」から)
☆ 法律案要綱の全文は、以下のサイトで確認することができます。
 ⇒ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/11/dl/h1104-1b.pdf

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年11月 7日

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