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「名ばかり管理職」の指導強化の新通達

厚生労働省は、管理監督者としての十分な権限や裁量はないが、残業代は支給されない「名ばかり管理職」の問題で、企業などへの周知や指導の強化を各地の労働局長に求める通達を出しました。

労働時間などの規定が適用除外される労働基準法の「管理監督者」の要件が知られていないケースも多いことから、監督の徹底を求める内容となっています。

投稿者 横浜市 社会保険労務士法人エール | 港北区・新横浜の社労士がマイナンバー対応&労務問題解決 :2008年4月 7日

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