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   <title>横浜市 社会保険労務士エール | 社労士が就業規則を見直します。</title>
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   <updated>2010-03-11T01:09:40Z</updated>
   <subtitle>就業規則の見直し、法改正への対応、労使トラブル、労働基準監督署、あっせん対応ならエールにまずお電話下さい。川崎、横浜、新横浜の労務問題、就業規則、助成金の無料相談会、労働・社会保険手続、給与計算、総務サポートもお任せ下さい。</subtitle>
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   <title>解雇による離職者は、国民健康保険料の軽減（H22.4～）</title>
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   <published>2010-03-11T00:34:45Z</published>
   <updated>2010-03-11T01:09:40Z</updated>
   
   <summary>倒産・解雇による離職者の方に対する国民健康保険料の軽減が22年4月からスタートし...</summary>
   <author>
      <name>横浜市の社会保険労務士エール</name>
      
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   <category term="3" label="健康保険" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
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      <![CDATA[<p>倒産・解雇による離職者の方に対する国民健康保険料の軽減が22年4月からスタートします。<br /><br />■平成２２年４月から、倒産などで職を失った失業者について、国民健康保険において、<br />　　１　倒産・解雇などにより離職された方（雇用保険の特定受給資格者）<br />　　２　雇い止めなどにより離職された方（雇用保険の特定理由離職者）<br />　の国民健康保険料を軽減する制度がスタートします。</p><p><ins>軽減をうけるためには、ご本人の申請が必要です</ins>！<br /><br />　（※　国民健康保険料の軽減措置に関して国民健康保険法施行令の改正を予定、国民健康保険の軽　減措置に関して地方税法の改正法案を国会に提出しているところです。）<br /><br />&nbsp;</p>]]>
      
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   <title>雇用調整助成金 最新情報！書式集もダウンロードできます！(最新版）</title>
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   <published>2010-03-10T00:00:30Z</published>
   <updated>2010-03-10T10:57:35Z</updated>
   
   <summary><![CDATA[&nbsp;雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の計画申請が4月1日からハローワー...]]></summary>
   <author>
      <name>横浜市の社会保険労務士エール</name>
      
   </author>
   
      <category term="0550)ホットトピック" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
      <category term="0600)法令新着ニュース" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-yell.com/">
      <![CDATA[<h4><p>&nbsp;<a href="http://www.sr-yell.com/pdf/2010.4.1kochoukin-keikakuteisyutusaki.pdf">雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の計画申請が4月1日からハローワークから労働局に一本化されます！（H22.4.1から)</a><br />&nbsp;</p></h4><h4><p><span style="color: #ff0000"><a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a04-1.html">最新の雇用調整助成金関係の書式が厚生労働省よりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできます。こちらをクリック(H21.12.14版）</a></span>&nbsp;</p></h4><h4><a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji.pdf"><span style="color: #ff0000">雇用調整助成金のリーフレット（ＰＤＦ）はこちらをクリック</span></a>　（こちらは８月ので古い）</h4><h4 class="px16 mab05"><span class="border">〔<a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a05-1.html">雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック</a>（PDF)〕（最新21.12.14版）</span></h4><p>雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の制度の拡充は目まぐるしいものがあります。目が離せない状態となっています。</p><h3>21.12.14～雇用調整助成金　生産量要件緩和</h3><p>先日の、中小企業緊急雇用安定助成金に続き、雇用調整助成金についても同様の内容で以下のとおり要件緩和されました。<br />（★対象期間の初日が平成２１年１２月１４日から平成２２年１２月１３日の間にあるものに限ります）<br /><br />【生産量要件の緩和】<br />現行の生産量要件（※）を満たす事業所に加え、「売上高又は生産量の最近３か月間の月平均値が前々年同期に比べ１０％以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である企業」についても利用が可能になります。<br /><br />※　　売上高又は生産量の最近３か月間の月平均値がその直前３か月又は前年同期に比べ５％以上減少していること<br />★対象期間：　事業主が初回計画届を提出した際に指定する助成対象となる期間（１年間）をいいます。　 <ins>生産量要件は対象期間ごと（１年ごと）に確認しますので、現在申請している事業主も、２年も受けようとする場合は、生産量要件を満たさなければなりません</ins>。<br />★２年目の企業についてですが、助成金の額は前年の労働保険料から労働者平均を算出しますが、こちらも改めて計算になります。（つまり２年目は助成額が下がることもありえます）</p><h3>21.12.2～中小企業緊急雇用安定助成金　生産量要件緩和</h3><p>長引く不況を受け、中小企業緊急雇用安定助成金について以下のとおり要件緩和されました。<br />（★対象期間の初日が平成２１年１２月２日から平成２２年１２月１日の間にあるものに限ります）<br /><br />【生産量要件の緩和】<br />現行の生産量要件（※）を満たす事業所に加え、「売上高又は生産量の最近３か月間の月平均値が前々年同期に比べ１０％以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業」についても利用が可能になります。<br /><br />※　　売上高又は生産量の最近３か月間の月平均値がその直前３か月又は前年同期に比べ５％以上減少していること（ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば５％未満の減少でも可）<br />&nbsp;</p><h3>21.12.2～申請用紙が変更されました！新しい書式はこちらからダウンロードできます！！</h3><p><a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a04-1.html">http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a04-1.html</a>　　<br />新様式になっている他、また、様式５（４）と様式５（５）が新様式５（３）に統合されています。</p><h3>21.11.30～雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の対象が広がりました（再度の出向）</h3><p>出向を行った事業主に支給される雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金については、従来、助成対象となる出向からの復帰後６か月以上経過しないと再度の出向は助成金の支給対象とならなかったのですが、この制限が撤廃され、６か月の経過を待たずして行われた再度の出向についても助成金の支給対象とすることとされました。</p><p>なお、この制限の撤廃については、同一の労働者の度重なる出向によりその労働者の雇用が不安定な状態になることを防ぐという趣旨に鑑み、昨今の経済情勢を受けた暫定的なものとし、この省令の施行の日から起算して１年限りのものとされています。（Ｈ２２．１１．２９までの暫定措置）</p><h3>21.11.30～助成金の支給額計算書に係る平均賃金額の計算方法について変更</h3><div>従来、平均賃金の計算の元になる金額は、確定した労働保険料の基礎となる従業員の賃金総額をその年度の所定労働日数で除して算定されていました。<br />今後は、休業協定に定める手当の休業手当の支給額が暦日で計算することとした場合は、所定労働日数ではなく暦日で賃金総額を除して金額を算定することとなりました。平成２１年１１月３０日以降に初回の実施計画届を提出したものから適用することとなっています。<br />※このような場合は、従来より支給金額の日額が低くなるでしょう。<br />休業協定書に定める休業手当等の算定方法が暦日（３６５日）に基づいている場合は、様式第５号（２）助成額算定書の（３）前年度の所定労働日数が、暦日（３６５日）となります。</div><h3>雇用調整助成金を受給して教育訓練を行う場合の賃金取り扱いについて</h3><div class="article-body entry-content"><div class="article-body-inner">&nbsp;　休業の際の賃金については、平均賃金の60％以上の休業手当を支給していれば法的に問題ありませんが、雇用調整助成金の申請においては注意が必要です。<br />休業日に教育訓練を実施し、雇用調整助成金等の助成金の支給を受けようとする場合に、その賃金支払率が100％未満となる場合には、就業規則または労働契約書に一定割合を支払う旨の定めが必要となり、申請時に書面添付が必要になりました。（平成21年9月16日付「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック」に、この変更が追加されています！！）&nbsp;</div></div><h3>支給申請の期間が変更になりました！（21.7.23～）</h3><p>支給申請期限について、平成２１年７月２３日以降、１ヶ月以内であったのが<ins><strong>２ヶ月以内</strong></ins>となりました。</p><h3>８月１日から助成金の日額の限度額が引き下げ！！(21.6.25）</h3><p>厚生労働省より「雇用保険の基本手当の日額等の変更について」（告示）が６月２５日に公表されました。平成２１年８月１日から、失業給付の上限・下限額の見直しがあります（これは毎年８月に見直されます）。<br />この変更をうけて、<font color="#3333ff">雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の助成額の上限は、「1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額」とされており、今回の変更で</font><ins><font color="#3333ff">７，７３０円が７，６８５円に変更とな</font></ins>ります。<br />休業予定期間の初日が平成２１年８月１日以降のものから、この上限額が変更となります。<br />（２１．６．２５厚労省）</p><h3>自己都合退職の場合、助成金対象からはずれます(21.6.26）</h3><p>自己都合退職について、「退職願」の提出された翌日以降は、助成金の対象になりません。<br />厚生労働省より各都道府県労働局に取扱いが統一されました。これにより申請様式第５号（３）が変更されていますのでご注意下さい！</p><h3>雇用調整助成金に新型インフルエンザの特例が創設されました！！(21.6.26)</h3><p>１　 対象事業所<br />計画届とともに「新型インフルエンザ対応事業所の事業活動の状況に関する申出書(<a href="http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0626-4a.pdf">PDF</a>)」を都道府県労働局長に提出し、新型インフルエンザの影響による需要減少で休業を行う事業所が対象。</p><p>２　 特例措置<br />(1) 生産量要件の緩和<br />雇調金等の支給要領上「生産指標の直近３か月間の月平均値がその直前の３か月又は前年同期に比べ５％以上減少している事業所の事業主」としている生産量要件の「３か月」&rarr;「１か月」に緩和。</p><p>(2) 遡及適用<br />平成２１年７月３１日までに初回の計画届を提出し、雇用を維持している事業主については、対象期間を５月１６日まで遡れる。<br />計画届提出日以前の休業等については、当該休業等が労働組合等の合意に基づき実施されたことを示す書類（例「新型インフルエンザの影響による需要の減少を理由とした休業合意書(<a href="http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0626-4b.pdf">PDF</a>」）を併せて提出することにより、事前に計画届が提出され、労働組合等の合意に基づき実施されたものとみなす。<br />（２１．６．２６厚労省）</p><h3>特例対象者の取り扱いは廃止に　H21.6.30</h3><p>雇用保険被保険者でない人も、一定の要件をクリアすれば特例で支給対象者となっていましたが、６月３０日でこの特例は廃止されました。７月１日からは原則通り、雇用保険被保険者のみが支給対象となります。（判定基礎期間の末日が６月３０日までになっているものまでが支給対象）</p><h3><span style="background-color: #ffff00">６月８日付　21年度第１次補正予算にてさらなる拡充・要件緩和！！</span>(21.6.8)</h3><p>&nbsp;<span style="font-size: 120%">　<strong>＜今回６月８日から変更されたポイント＞<br /></strong></span><br /><strong>　</strong><span style="font-size: 120%"><strong>１、</strong><span style="background-color: #ffff00"><strong>教育訓練費がアップ！（大企業のみ）<br /></strong></span></span>　　　大企業は　１，２００円（１日）だったのが、４，０００円（１日）に変更されました！<br />　　　中小企業は変わらず、６，０００円（１日）です。<br /><br /><span style="font-size: 120%">　<strong>２、</strong><span style="background-color: #ffff00"><strong>事業所内における教育訓練の場合、「半日単位」の訓練が対象に！<br /></strong></span></span>　　　（ただし、半日の場合は、教育訓練費も半額になります）<br /><br /><span style="font-size: 120%">　<strong>３、</strong><span style="background-color: #ffff00"><strong>支給限度日数が変更されました！<br /></strong></span></span>　　　１年間の支給限度日数「２００日」という限度がなくなりました。<br />　　　（３年間「３００日」の限度は現行どおりです）<br /><br /><span style="font-size: 120%">　<strong>４、</strong><span style="background-color: #ffff00"><strong>障害のある人を休業させた場合の助成率が新たに設けられました！<br /></strong></span></span>　　　大企業　　２／３　&rarr;　３／４　　　中小企業　４／５　&rarr;　９／１０<br />　　　（つまり、「解雇などを行なわない場合」にアップする助成率と同じになります）<br />　　　支給申請の際、障害者手帳のコピー添付が必要です。ただし、すでに最高限度額になっている企　　 　　　<br />　　　業には上乗せされません。<br />　<br />　<span style="font-size: 120%"><strong>５、</strong><span style="background-color: #ffff00"><strong>在籍出向者も対象に！<br /></strong></span></span><strong>　　</strong>今まで対象外だった「在籍出向者」の休業も、「出向元と休業等協定を結ぶこと」「出向元<br />　　　において支給要件を満たすこと」などを条件に対象になりました。<br /><br /><strong>　</strong><span style="font-size: 120%"><strong>６、</strong><span style="background-color: #ffff00"><strong>計画届けの変更の簡素化<br /></strong></span></span>　　　計画届の変更について、「郵送」「ＦＡＸ」「メール」でも行なえるようになりました。</p><h4><a href="http://www.sr-yell.com/reference/post-16.php">社員の教育訓練にあう訓練機関を探している企業様へ　<span style="background-color: #ffff00">ＮＥＷ！6.19</span></a></h4><h4>＜４月１７日：神奈川の提出書類の緩和＞<br />これまで神奈川県では計画・支給申請ともにいろいろ別紙の提出が必要でしたが、これが<ins>不要になりました</ins>。ただし、計画申請のとき、<font face="Courier New">元の別紙５「事業活動状況明細書」は提出必要です（港北）</font>&nbsp;</h4><h4>＜３月のさらなる緩和内容＞<br /><font color="#ff0000"><a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/a01-1a.pdf">★解雇のない企業は助成率がＵＰ！(3.30）　助成率４／５　&rarr;　９／１０に。<br /><font style="font-size: 0.8em">　　詳細はこちらをクリック　</font><font style="font-size: 0.8em">　（但し、上限は7730円のまま変わりません）</font></a></font></h4><h4><font color="#ff0000"><a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/syourei.pdf">★日本型ワークシェアリングする企業に新助成金！(3.30）</a></font></h4><h4><span style="color: #ff0000">★残業があると、助成金から減額されていましたが、この要件が撤廃！(3.13)</span><span style="color: #ff0000"><br /></span>★休業日に教育訓練を行うと、休業助成金に１日6000円／日加算されますが、この教育訓練の要件が今まで曖昧でした。（そして厳格だったので、申請しにくかった。）　これが<span style="color: #ff0000">、「企業がもともと実施していた訓練」など一定の訓練以外はすべて認められるようになりました。これにより最大１人１日7730円＋6000円＝13730円となります。(3.13)<br /><span style="color: #ff0000"><a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/pdf/koyouiji02.pdf">★具体例はこちらをクリック</a></span><br /></span></h4><h4><h4>愛知労働局で助成金概要と申請について動画配信しています。<br /><a href="http://www2.aichi-rodo.go.jp/download/kotyoukin/setumei.html">http://www2.aichi-rodo.go.jp/download/kotyoukin/setumei.html</a></h4><h3>雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の拡充のポイント<br />（２月６日〜の拡充内容）</h3><p><br />(1)雇用調整助成金（大企業向け）に対する助成率が引き上げられました。<br />　　　【従　前】「２分の１」　　&rarr;　　　【拡充後】「３分の２」<br /><br />(2)事業活動量を示す判断指標が緩和されました。<br />　　従前の「生産量」に加え「売上高」も対象とし、「売上高又は生産量」となります。<br /><br />(3)休業等の規模要件が廃止されました。<br />【従　前】「所定労働延日（時間）数の15分の１以上（大企業の場合）、20分の１以上<br />　　　　　　（中小企業の場合）」<br />　　　　&darr;<br />【拡充後】　休業規模要件は撤廃されました。<br /><br />(4)支給限度日数が増えました。<br />従前の最初の１年間「100日まで」&rarr;200日まで支給可<br />・【大企業】　　従前の３年間「150日まで」&rarr;「300日まで」<br />・【中小企業】　従前の３年間「200日まで」&rarr;「300日まで」<br /><br />(5)クーリング期間が廃止されました。<br />【従　前】制度利用後１年経過した後でなければ再度利用できない<br />　　　　&darr;<br />【拡充後】撤廃されました。<br /><br />(6)短時間休業の助成対象範囲が拡充されました。<br />　従前の「従業員全員が一斉の短時間休業（１時間以上）を行った場合」に加え、<br />「従業員毎に短時間休業を行った場合」も対象とする。</p></h4><p>&nbsp;</p>]]>
      
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   <title>弊社鎌倉が「ビジネスガイド」2010年４月号を執筆</title>
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   <published>2010-03-09T17:19:55Z</published>
   <updated>2010-03-10T10:44:19Z</updated>
   
   <summary>弊社　鎌倉が、人事向け専門誌「ビジネスガイド」（日本法令）２０１０年４月号「相談...</summary>
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      <name>横浜市の社会保険労務士エール</name>
      
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      <![CDATA[<p>弊社　鎌倉が、人事向け専門誌「ビジネスガイド」（日本法令）２０１０年４月号「相談コーナー」を執筆しています。<br />テーマは「社員の育児・介護費用を企業が補助した場合の助成金は？」です。<br />ぜひ、ご一読下さい。</p><p><img style="width: 128px; height: 197px" height="226" width="160" alt="" src="http://www.sr-yell.com/media/2204hyousi.jpg" /><img style="width: 213px; height: 200px" height="230" width="250" alt="" src="http://www.sr-yell.com/media/2204nakami1.jpg" /></p>]]>
      
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   <title>エールスピリッツ３月号を掲載しました</title>
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   <published>2010-03-01T06:52:53Z</published>
   <updated>2010-03-01T06:59:54Z</updated>
   
   <summary>エールスピリッツ3月号を掲載しました。◆今月号の内容です。・代表社員より 　・鎌...</summary>
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      <name>横浜市の社会保険労務士エール</name>
      
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      <category term="0500)エールからのお知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[<p><a href="http://www.sr-yell.com/pdf/yell/2010-3.pdf">エールスピリッツ3月号を掲載しました。</a></p><p>◆今月号の内容です。</p><p>・代表社員より 　<br />・鎌倉が日経の取材を受けました（「トラブル防止！虎の巻」労災保険の範囲について）<br />・協会けんぽの保険料率が上がります！<br />・新設！助成金情報<br />・雇用保険法の改正について<br />・手続きをご依頼いただいている事業主様へのお願い<br /><font size="2">・労務相談室：</font><font size="2"><span style="color: black">　労働基準監督署の調査について<br /><font color="#252525">・鎌倉がビジネスガイド（日本法令）３月号「労務相談コーナー」を執筆</font><br /></span><span style="color: black">・スタッフコラム</span></font></p>]]>
      
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   <title>弊社　鎌倉が人事向け専門誌「ビジネスガイド」２０１０年３月号を執筆</title>
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   <published>2010-02-07T11:53:01Z</published>
   <updated>2010-02-08T03:05:31Z</updated>
   
   <summary>弊社　鎌倉が、人事向け専門誌「ビジネスガイド」（日本法令）２０１０年３月号「相談...</summary>
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      <name>横浜市の社会保険労務士エール</name>
      
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      <![CDATA[<p>弊社　鎌倉が、人事向け専門誌「ビジネスガイド」（日本法令）２０１０年３月号「相談コーナー」を執筆しています。<br />テーマは「初めて育児休業を取得させた場合の助成金は？」です。<br />ぜひ、ご一読下さい。</p><p><img style="width: 157px; height: 213px" height="237" alt="" width="170" src="http://www.sr-yell.com/BG2203hyousi.jpg" /><img style="width: 231px; height: 202px" height="246" alt="" width="281" src="http://www.sr-yell.com/media/BG2203%E4%B8%80%E9%83%A8.jpg" /></p>]]>
      
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   <title>「新卒者体験雇用奨励金」が２月１日スタート！</title>
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   <published>2010-02-04T06:24:05Z</published>
   <updated>2010-02-04T06:33:49Z</updated>
   
   <summary><![CDATA[「新卒者体験雇用奨励金」　が２月１日からスタート。&nbsp;この助成金は、景気...]]></summary>
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      <name>横浜市の社会保険労務士エール</name>
      
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      <![CDATA[<h3>「新卒者体験雇用奨励金」　が２月１日からスタート。<br />&nbsp;</h3><p>この助成金は、景気悪化の中、就職がきまらない新卒者を、体験雇用（３１日間の有期雇用）すると、８万円の奨励金が受給できるという内容です。　（トライアル雇用とよく似ています）<br /><br />短い期間で８万円ですが、幅広い企業で活用できる助成金といえます。<br />関心をお持ちの企業様は、エールまでお気軽にお問い合わせください！！<br /><br />&nbsp;</p>]]>
      
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   <title>２月４日付の日経産業新聞「トラブル防止！虎の巻」に掲載されました</title>
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   <published>2010-02-04T05:14:04Z</published>
   <updated>2010-02-08T04:37:49Z</updated>
   
   <summary>弊社　鎌倉が日経の取材を受けました(Ｈ２２．１.２６）。テーマは「労災保険」につ...</summary>
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      <name>横浜市の社会保険労務士エール</name>
      
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      <![CDATA[<p>弊社　鎌倉が日経の取材を受けました(Ｈ２２．１.２６）。<br />テーマは「労災保険」について。　平成２２年２月４日付、日経産業新聞「トラブル防止！虎の巻」に掲載されています。<br />近年、労災の範囲は拡大しています。　安全配慮義務も広く問われるようになっています。　<br />ご一読いただけましたら幸いです。<br /><img style="width: 254px; height: 237px" height="302" width="300" alt="" src="http://www.sr-yell.com/media/220204%E5%8A%B4%E7%81%BD%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3.jpg" /><br />&nbsp;</p>]]>
      
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   <title>協会けんぽの保険料率が大幅UP！</title>
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   <published>2010-02-03T06:45:03Z</published>
   <updated>2010-03-01T07:24:26Z</updated>
   
   <summary>昨年末から健康保険料の引き上げは大きな話題となっていますが、3月分（4月納付分）...</summary>
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      <name>横浜市の社会保険労務士エール</name>
      
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      <category term="0600)法令新着ニュース" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-yell.com/">
      <![CDATA[<p>昨年末から健康保険料の引き上げは大きな話題となっていますが、3月分（4月納付分）の協会けんぽの各都道府県毎の保険料率(予定）は、どの都道府県も大幅な引上げとなっており、労使の負担は相当重いものとなりそうです。（第17回全国健康保険協会運営委員会　資料より）<br /><br />[都道府県単位保険料率（案）]<br />　　北海道　　9.42％　　青森県　　9.35％<br />　　岩手県　　9.32％　　宮城県　　9.34％<br />　　秋田県　　9.37％　　山形県　　9.30％<br />　　福島県　　9.33％　　茨城県　　9.30％<br />　　栃木県　　9.32％　　群馬県　　9.31％<br />　　埼玉県　　9.30％　　千葉県　　9.31％<br />　　東京都　　9.32％　　神奈川県　9.33％<br />　　新潟県　　9.29％　　富山県　　9.31％<br />　　石川県　　9.36％　　福井県　　9.34％<br />　　山梨県　　9.31％　　長野県　　9.26％<br />　　岐阜県　　9.34％　　静岡県　　9.30％<br />　　愛知県　　9.33％　　三重県　　9.34％<br />　　滋賀県　　9.33％　　京都府　　9.33％<br />　　大阪府　　9.38％　　兵庫県　　9.36％<br />　　奈良県　　9.35％　　和歌山県　9.37％<br />　　鳥取県　　9.34％　　島根県　　9.35％<br />　　岡山県　　9.38％　　広島県　　9.37％<br />　　山口県　　9.37％　　徳島県　　9.39％<br />　　香川県　　9.40％　　愛媛県　　9.34％<br />　　高知県　　9.38％　　福岡県　　9.40％<br />　　佐賀県　　9.41％　　長崎県　　9.37％<br />　　熊本県　　9.37％　　大分県　　9.38％<br />　　宮崎県　　9.34％　　鹿児島県　9.36％<br />　　沖縄県　　9.33％<br /><br />■　介護保険料率（４０歳以上６５歳未満）は、一律1.19％&rarr;1.50％に改定されます。こちらも大幅にUPです。<br /><br /><!-- 本文 end --></p>]]>
      
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   <title>鎌倉が「スタッフアドバイザー」２月号の特集記事を執筆</title>
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   <published>2010-02-02T11:55:16Z</published>
   <updated>2010-02-02T02:08:59Z</updated>
   
   <summary>弊社　鎌倉が専門誌「スタッフアドバイザー」（発行：税務研究会）２月号の注目記事「...</summary>
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      <name>横浜市の社会保険労務士エール</name>
      
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      <category term="0500)エールからのお知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-yell.com/">
      <![CDATA[<p>弊社　鎌倉が専門誌「スタッフアドバイザー」（発行：税務研究会）２月号の注目記事「実務担当者のための雇用調整助成金の改正ポイント」　を執筆しています。<br />変更が非常に激しいこの助成金ですが、何が具体的に変わったのか、どんな影響があるのかを、実務担当者向けにわかりやすく解説しています。 ぜひご覧下さい！<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ※　顧問先企業様には最新号のご案内をさせて頂きます。<br />&nbsp;<img style="width: 123px; height: 161px" height="230" alt="" width="165" src="http://www.sr-yell.com/media/staffado2202.gif" /></p>]]>
      
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   <title>エールスピリッツ２月号を掲載しました</title>
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   <published>2010-02-01T11:47:01Z</published>
   <updated>2010-02-02T01:58:45Z</updated>
   
   <summary>エールスピリッツ2月号を掲載しました。◆今月号の内容です。・代表社員より 　・ス...</summary>
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      <name>横浜市の社会保険労務士エール</name>
      
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      <category term="0500)エールからのお知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-yell.com/">
      <![CDATA[<p><a href="http://www.sr-yell.com/pdf/yell/2010-2.pdf">エールスピリッツ2月号を掲載しました。</a></p><p>◆今月号の内容です。</p><p>・代表社員より 　<br />・スタッフアドバイザー（税研）２月号特集記事を執筆<br />・改正育児・介護休業法　Ｈ22.6.30施行！<br />・派遣法改正案のゆくえ<br /><font size="2">・労務相談室：</font><font size="2"><span style="color: black">　休日割増の考え方<br />・賃金台帳送付のお願い<br /><font color="#252525">・鎌倉がビジネスガイド（日本法令）２月号「労務相談コーナー」を執筆</font><br /></span><span style="color: black">・スタッフコラム</span></font></p>]]>
      
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   <title>経営戦略型就業規則セミナー開催のお知らせ</title>
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   <published>2010-01-15T03:10:21Z</published>
   <updated>2010-02-02T01:45:37Z</updated>
   
   <summary><![CDATA[経営戦略型就業規則セミナー開催&nbsp;経営戦略型就業規則セミナー（生命保険会...]]></summary>
   <author>
      <name>横浜市の社会保険労務士エール</name>
      
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      <category term="0500)エールからのお知らせ" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-yell.com/">
      <![CDATA[<h3>経営戦略型就業規則セミナー開催</h3><p>&nbsp;経営戦略型就業規則セミナー（生命保険会社様主催）を下記日程で開催します。<br />セミナー後に個別相談の時間も設けます。参加企業様には、就業規則無料診断の特典つきです。<br />ご参加を希望される顧問先企業様は、弊社宛ご連絡ください。<br /><br />&nbsp;※　無料診断は本則のみの簡易診断とさせていただきます。ご希望の企業様はセミナーご予約時に診　<br />&nbsp;　　断希望とお伝えください。当日、就業規則をお持ちください。<br />※　なお、満席の場合はお受けできないことがございますので予めご了承ください。<br /><br />　平成22年1月21日（木）15：00～17：00　大手町駅徒歩1分　主催企業本店会議室<br />　平成22年1月28日（木）15：00～17：00　関内駅　主催企業横浜支店会議室<br /><br />　講師　社会保険労務士法人エール<br />　　　　　　　　　特定社会保険労務士　佐藤　文<br />　　　　　　　　　特定社会保険労務士　川村　直史<br /><br />■ケーススタディから考える就業規則<br />　・経営悪化、労働条件を変更することは可能か？<br />　・社員を解雇する場合の留意点とは？<br />　・パートを雇い止めする場合の留意点は？<br />　・メンタルヘルス不調を訴える社員への対応は？<br />　・新入社員を叱ったら「パワハラ」？<br />　・インフルエンザ感染が疑われる社員に受診命令は出せるか？<br />&nbsp;</p>]]>
      
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   <title>弊社　鎌倉が人事向け専門誌「ビジネスガイド」２月号を執筆</title>
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   <published>2010-01-08T08:49:50Z</published>
   <updated>2010-01-08T09:45:57Z</updated>
   
   <summary>弊社　鎌倉が、人事向け専門誌「ビジネスガイド」（日本法令）２０１０年２月号「相談...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-yell.com/">
      <![CDATA[<p>弊社　鎌倉が、人事向け専門誌「ビジネスガイド」（日本法令）２０１０年２月号「相談コーナー」を執筆しています。<br />テーマは「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の変更点は？」です。<br />ぜひ、ご一読下さい。</p><p><img style="width: 140px; height: 207px" height="341" width="240" alt="" src="http://www.sr-yell.com/media/1002BG-2hyousi.jpg" /><img style="width: 247px; height: 206px" height="237" width="288" alt="" src="http://www.sr-yell.com/media/1002BG-2nakami.jpg" /></p>]]>
      
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   <title>雇用保険の適用基準緩和</title>
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   <id>tag:www.sr-yell.com,2010://2.1831</id>
   
   <published>2010-01-07T13:22:19Z</published>
   <updated>2010-01-07T13:27:10Z</updated>
   
   <summary>労働政策審議会の雇用保険部会は、12月28日に今年の通常国会での法改正に向けた「...</summary>
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      <name>横浜市の社会保険労務士エール</name>
      
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      <category term="0600)法令新着ニュース" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-yell.com/">
      <![CDATA[<p>労働政策審議会の雇用保険部会は、12月28日に今年の通常国会での法改正に向けた「雇用保険部会報告書」をとりまとめ、職業安定分科会に報告し、了承を得ました。<br />厚生労働省では、これに基づいて、国会に雇用保険法改正案を提出する予定です。<a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003hce.html">http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003hce.html</a><br /><br />（1）短時間労働者の雇用保険の適用基準を、現行の「週所定労働時間20時間以上、6カ月以上の雇用見込み」から「週所定労働時間20時間以上、31日以上雇用見込み」とする<br /><br />（2）雇用保険二事業の財政不足の解消にあたって、失業等給付に係る積立金から借入れを行い、平成22年度の雇用保険二事業に係る保険料率は、特例的に弾力条項を発動せず、0.35％とする<br /><br />（3）平成22年度の失業等給付に係る雇用保険料率（労使折半）を、平成21年度に限って0.8％としていたのを1.2％に引き上げる<br />&nbsp;</p>]]>
      
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   <title>労働者派遣法改正案とその行方は・・・</title>
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   <id>tag:www.sr-yell.com,2010://2.1830</id>
   
   <published>2010-01-07T13:15:54Z</published>
   <updated>2010-01-07T13:32:35Z</updated>
   
   <summary>労働政策審議会（厚生労働大臣の諮問機関）は、12月28日に労働者派遣法改正案を厚...</summary>
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      <name>横浜市の社会保険労務士エール</name>
      
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      <category term="0600)法令新着ニュース" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-yell.com/">
      <![CDATA[<p>労働政策審議会（厚生労働大臣の諮問機関）は、12月28日に労働者派遣法改正案を厚労大臣に答申しました。<a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003hjs.html">http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000003hjs.html</a><br />これを受けて厚生労働省は、1月18日召集の通常国会に改正案を提出する方針です。<br />主な内容は以下のとおりです。<br /><br />（1）登録型派遣は原則禁止。ただし、専門26業務、産前産後代替要員などは除く<br />（2）製造業派遣は原則禁止。ただし、常用雇用の労働者派遣は除く<br />（3）日雇い派遣、2カ月以下の労働者派遣は禁止。例外業務は政令で示す<br />（4）違法派遣の場合は、派遣先が派遣労働者に対して、派遣元における労働条件と同じ内容の労働契約を申し込んだものとみなす規定を設ける。また、就労させない派遣先に対する行政の勧告制度を設ける<br />（5）施行期日は公布の日から6カ月以内の政令で定める日。<br />（ただし、（1）登録型派遣の原則禁止、（2）製造業派遣の原則禁止は3年以内の政令で定める日）<br />なお、暫定措置として登録型派遣の一部業務については、さらに2年間の猶予期間を設ける<br /><br />&lt;&lt;関連情報&gt;&gt;<br />・雇用契約申込みみなし制度について<br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/12/dl/s1222-4b.pdf">http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/12/dl/s1222-4b.pdf</a><br /><br />★★<br />長妻厚生労働相は５日の記者会見で、労働者派遣法改正に関し、厚労省の労働政策審議会がまとめた報告書に社民党から異論が出ていることについて「連立政権なので、社民党の意見もきちっと聞いていく。その調整をしている」と述べ、改正内容の修正もあり得るとの考えを示しました。<br /><br />　報告書は労働者派遣法改正案の原案となり、製造業への派遣と仕事がある時だけ雇用契約を結ぶ登録型派遣を原則禁止する内容です。<br /><br />　ただ、製造業派遣で長期の雇用契約を結ぶ常用型派遣を認めた内容について、社民党党首の福島瑞穂消費者行政担当相は「与党三党が野党時代に作った案より後退している」と述べ、専門業務を除き製造業派遣を禁止した三党案を基本にするよう主張しています。<br /><br />派遣に関しては、今後の動向から目が離せません！！<br /><br />&nbsp;</p><p><br /><br />&nbsp;</p>]]>
      
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   <title>改正育児・介護休業法の施行規則が官報に掲載されました</title>
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   <published>2010-01-07T12:34:01Z</published>
   <updated>2010-01-08T00:35:59Z</updated>
   
   <summary>12月28日に、改正育児・介護休業法の省令（施行規則）が官報に掲載されました。内...</summary>
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      <name>横浜市の社会保険労務士エール</name>
      
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      <category term="0600)法令新着ニュース" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.sr-yell.com/">
      <![CDATA[<p>12月28日に、改正育児・介護休業法の省令（施行規則）が官報に掲載されました。<br />内容が多岐にわたるので、ここでは概要をご紹介します。実務担当者は必見です！！<br />（施行は平成22年6月30日です。ただし、15については平成22年４月１日から施行)<br /><br />★概要のみ紹介&nbsp;</p><h4><span style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 0mm; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 0mm; padding-bottom: 0mm; border-left: windowtext 1pt solid; padding-top: 0mm; border-bottom: windowtext 1pt solid">１</span>　育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部改正&nbsp;</h4><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 10.5pt; text-indent: -10.5pt">&nbsp;</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">１　配偶者の範囲の見直し</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 10.5pt; text-indent: 10.5pt">配偶者の範囲に、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含めることを明記した。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">２　育児休業の再度取得要件等の見直し</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 21pt; text-indent: -10.5pt">(1)　育休の再度取得要件及び育休申出の撤回後の再度取得要件に、①子が負傷、疾病等により２週間以上の期間にわたり世話が必要となった場合、②保育所に入所の申込を行ったが当面入所できない場合、を加えた。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 21pt; text-indent: -10.5pt">(2)　育児休業申出を開始予定日の１週間前までとする特例の対象として、上記①及び②を加えた。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">３　育児休業の申出事項等の見直し</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 21pt; text-indent: -10.5pt">(1)　事業主が当該事実を証明する書類の提出を求めることができる対象に、子の出産予定日を加えた。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 21pt; text-indent: -10.5pt">(2)　「パパ・ママ育休プラス」により１歳を超えて育休をする場合は、当該育休開始予定日が配偶者の育休の初日以後である事実を育休の申出事項に加えるとともに、事業主が当該事実を証明する書類の提出を求めることができる対象に加えた。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 21pt; text-indent: -10.5pt">(3)　育休申出後、育休開始予定日までに生じた場合には育休申出がされなかったものとみなされる事由として、パパ・ママ育休プラスにより１歳を超えて育休をする場合において配偶者が育休をしなかった場合を加えた。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">４　育休申出書等に対する事業主による休業期間等の書面等の明示</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 21pt; text-indent: -10.5pt">(1)　育休申出、開始予定日・終了予定日の変更申出、育休申出の撤回・育休申出がされた後に子が出生したときの通知の方法として、書面の提出のほか、事業主が適当と認める場合は、ファクスによる送信・メール等による送信（労働者・事業主が書面として打ち出せるものに限る。）を認めることとした。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 21pt; text-indent: -10.5pt">(2)　所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限の請求の方法についても、上記(1)と同様とした。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 21pt; text-indent: -10.5pt">(3)　事業主は、育児休業申出、開始予定日・終了予定日の変更申出・育休申出撤回された場合には、速やかに、①申出を受けた旨、②休業開始予定日及び休業終了予定日、③休業を拒む場合にあってはその旨及び理由、を労働者に通知しなければならないこととした。<br />なお、この通知は、書面の交付若しくは労働者が希望する場合はファクス・メールによる送信（労働者が書面として打ち出せるものに限る。）のいずれかの方法でしなければならないこととした。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 21pt; text-indent: -10.5pt">(4)　労働者からの育休の申出が１か月前までに行われなかった場合における事業主の休業開始予定日の指定の方法として、書面の交付ほか、労働者が希望する場合はファクス・メールによる送信（労働者が書面として打ち出せるものに限る。）を加えた。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 21pt; text-indent: -10.5pt">(5)　介護休業申出及び終了予定日の変更申出及びこれらの申出がされた場合の事業主の対応についても、育児休業と同様とした。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 10.5pt; text-indent: -10.5pt">５　労使協定により育休申出等を拒むことができる労働者及び時間外労働の制限の請求の対象とならない労働者の範囲の見直し</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 21pt; text-indent: -10.5pt">(1)　配偶者が常態として子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者（専業主婦等）である労働者を削除した。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 21pt; text-indent: -10.5pt">(2)　育休等をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として、いわゆる内縁の妻等が常態として子を養育することができる労働者を削除した。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">６　子の看護休暇の取得事由の見直し</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 10.5pt; text-indent: 10.5pt">子の看護休暇の取得事由に、①子に予防接種を受けさせること、②子に健康診断を受けさせること、を加えるとともに、これらを看護休暇の申出事項及び事業主が事実を証明することができる書類の提出を求めることができる事項に加えた。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">７　介護休暇における世話の範囲</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 10.5pt; text-indent: 10.5pt">介護休暇の対象となる世話の範囲として、①対象家族の介護、②対象家族の通院等の付き添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族に必要な世話、を規定することとした。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">８　介護休暇における申出の方法等</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt; text-indent: 10.5pt">(1)　次に掲げる事項を事業主に対して明らかにすることによって行うこととした。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt; text-indent: 21pt">①　労働者の氏名</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt; text-indent: 21pt">②　対象家族の氏名及び労働者との続柄</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 31.5pt; text-indent: -10.5pt">③　対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、労働者と同居しかつ扶養されている事実</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 21pt">④　介護休暇を取得する年月日</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 21pt">⑤　対象家族が要介護状態にある事実</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 21pt; text-indent: 10.5pt">なお、事業主は、労働者に対して、上記②③⑤の事実を証明することができる書類の提出を求めることができることとした。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 21pt; text-indent: -10.5pt">(2)　子の看護休暇と同様に、①労使協定により週の所定労働日数が２日以下の者を除外できること、②労使協定により除外する場合の必要な手続等は協定の定めるところによること、を規定することとした。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 10.5pt; text-indent: -10.5pt">９　労使協定により所定外労働の制限の請求ができないものとすることができる労働者の範囲</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt; text-indent: 21pt">１週間の所定労働日数が２日以下の労働者とした。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">10　所定外労働の制限の請求の方法</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 33pt; text-indent: -22.5pt"><span>(1)<span style="font: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span>次に掲げる事項を事業主に申し出ることによって行うこととした。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 21pt">①　請求の年月日</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 21pt">②　労働者の氏名</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt; text-indent: 21pt">③　子の氏名、生年月日及び請求をする労働者との続柄</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt; text-indent: 21pt">④　制限期間</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt; text-indent: 21pt">⑤　養子である場合には、当該養子縁組の効力が生じた日</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 21pt; text-indent: -10.5pt">(2)　事業主は、労働者に対して、妊娠、出産又は養子縁組の事実を証明することができる書類の提出を求めることができることとした。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 21pt; text-indent: -10.5pt">(3)　子が請求後に出生したときは、速やかに、事業主に通知しなければならないこととした。なお、この通知は、書面若しくは事業主が適当と認める場合はファクス・メールによる送信（労働者及び事業主が書面として打ち出せるものに限る。）のいずれかの方法でしなければならないこととした。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 10.5pt; text-indent: -10.5pt">11　所定外労働の制限の終了事由等</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 21pt; text-indent: -10.5pt">(1)　請求後制限開始予定日までの間に生じた場合に請求がされなかったものとみなす事由として、以下を規定することとした。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt; text-indent: 21pt">①　子の死亡</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt; text-indent: 21pt">②　離縁又は養子縁組の取消し</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt; text-indent: 21pt">③　子と同居しないこととなったこと</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt; text-indent: 21pt">④　労働者の負傷等により子を養育することができない状態となったこと</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt; text-indent: 10.5pt">(2)　制限期間の終了事由として、上記(1)を準用することとした。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">12　所定労働時間の短縮措置の対象外となる所定労働時間が短い労働者の範囲</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt; text-indent: 21pt">１日の所定労働時間が６時間以下の労働者とした。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">13　労使協定により所定労働時間の短縮措置の対象外となる労働者の範囲</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt; text-indent: 21pt">１週間の所定労働日数が２日以下の労働者とした。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 10.5pt; text-indent: -10.5pt">14　労使協定により所定労働時間の短縮措置の対象外となった労働者に対する始業時刻変更等の措置の内容</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt; text-indent: 21pt">次のいずれかの方法により講じなければならないこととした。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt; text-indent: 21pt">①　フレックスタイム制</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt; text-indent: 21pt">②　始業・終業時刻の繰り上げ又は繰り下げ</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt; text-indent: 21pt">③　事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">15　調停に係る手続</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 10.5pt; text-indent: 10.5pt">調停を行うための会議の庶務を都道府県労働局雇用均等室において処理すること等、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則と同様の手続を定めることとした。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 10.5pt; text-indent: -10.5pt">16　その他</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt 10.5pt; text-indent: 10.5pt">育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則について、所要の規定の整備を行うこととした。</div><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">&nbsp;</div><h4><span style="border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 0mm; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 0mm; padding-bottom: 0mm; border-left: windowtext 1pt solid; padding-top: 0mm; border-bottom: windowtext 1pt solid">２</span>　その他関係省令の整備</h4><div style="margin: 0mm 0mm 0pt">&nbsp;雇用保険法施行規則の一部を改正し、「パパ・ママ育休プラス」の新設により新たに育児休業給付の支給対象となる延長期間につき、その支給要件及び申請手続に関する規定を整備することとした。&nbsp;</div><h4>改正育児・介護休業法に関して&ldquo;事業主が講ずべき指針&rdquo;が示されました</h4><p>施行規則とともに12月28日、「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」が改正されました。（適用は平成22年6月30日です）<br /><br />（1）子の看護休暇の弾力的な利用<br />　・時間単位・半日単位での取得を認めることを明記すること<br />（2）介護休暇に関する事項<br />　・あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべきものであること<br />　・証明書類の提出を求める場合には事後の提出を可能とする等、労働者に過重な負担を求めないよう配慮すること<br />　・時間単位又は半日単位での取得を認めるなど配慮すること<br />（3）所定外労働の制限に関する事項<br />　・あらかじめ制度が導入され、規則が定められるべきものであること<br />　・制度の弾力的な利用が可能となるよう配慮すること<br />（4）所定労働時間の短縮措置、育児休業に準ずる措置又は始業時刻変更等の措置に関する事項<br />　・あらかじめ、措置の対象者の待遇に関する事項を定め、これを労働者に周知させるための措置を講ずるように配慮すること<br />&nbsp; ・労働者が就業しつつ子を養育することを実質的に容易にする内容とすることに配慮すること<br />&nbsp; ・業務の性質又は業務の実施体制に照らして所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難な業務に該当する例示<br />（5）不利益な取扱いの禁止 <br />　・介護休暇、所定労働時間の短縮措置、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限を対象に加える。 <br />&nbsp; ・不利益な取扱いとなる行為の例示<br />&nbsp; ・「減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと」の該当事項追加<br />　・「昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと」の該当事項追加<br />　・「不利益な配置の変更を行うこと」の勘案事項追加<br />（6）派遣労働者に関する留意事項<br />&nbsp; ・ 派遣元は、派遣労働者に対し、法に基づく措置を適切に講ずる責任があることに留意<br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1k.pdf">http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1k.pdf</a><br /><br />&nbsp;</p>]]>
      
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