休業の際の賃金については、平均賃金の60%以上の休業手当を支給していれば法的に問題ありませんが、雇用調整助成金の申請においては注意が必要です。
休業日に教育訓練を実施し、雇用調整助成金等の助成金の支給を受けようとする場合に、その賃金支払率が100%未満となる場合には、就業規則または労働契約書に一定割合を支払う旨の定めが必要となり、申請時に書面添付が必要になりました。(平成21年9月16日付「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック」に、この変更が追加されています!!)