休業日に教育訓練を実施し、雇用調整助成金等の助成金の支給を受けようとする場合に、その賃金支払率が100%未満となる場合には、就業規則または労働契約書に一定割合を支払う旨の定めが必要となり、申請時に書面添付が必要になりました。(平成21年9月16日付「雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック」に、この変更が追加されています!!)
雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の計画申請が4月1日からハローワークから労働局に一本化されます!(H22.4.1から)
最新の雇用調整助成金関係の書式が厚生労働省よりダウンロードできます。こちらをクリック(H21.12.14版)
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の制度の拡充は目まぐるしいものがあります。目が離せない状態となっています。
先日の、中小企業緊急雇用安定助成金に続き、雇用調整助成金についても同様の内容で以下のとおり要件緩和されました。
(★対象期間の初日が平成21年12月14日から平成22年12月13日の間にあるものに限ります)
【生産量要件の緩和】
現行の生産量要件(※)を満たす事業所に加え、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である企業」についても利用が可能になります。
※ 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること
★対象期間: 事業主が初回計画届を提出した際に指定する助成対象となる期間(1年間)をいいます。 生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認しますので、現在申請している事業主も、2年も受けようとする場合は、生産量要件を満たさなければなりません。
★2年目の企業についてですが、助成金の額は前年の労働保険料から労働者平均を算出しますが、こちらも改めて計算になります。(つまり2年目は助成額が下がることもありえます)
長引く不況を受け、中小企業緊急雇用安定助成金について以下のとおり要件緩和されました。
(★対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限ります)
【生産量要件の緩和】
現行の生産量要件(※)を満たす事業所に加え、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業」についても利用が可能になります。
※ 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a04-1.html
新様式になっている他、また、様式5(4)と様式5(5)が新様式5(3)に統合されています。
出向を行った事業主に支給される雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金については、従来、助成対象となる出向からの復帰後6か月以上経過しないと再度の出向は助成金の支給対象とならなかったのですが、この制限が撤廃され、6か月の経過を待たずして行われた再度の出向についても助成金の支給対象とすることとされました。
なお、この制限の撤廃については、同一の労働者の度重なる出向によりその労働者の雇用が不安定な状態になることを防ぐという趣旨に鑑み、昨今の経済情勢を受けた暫定的なものとし、この省令の施行の日から起算して1年限りのものとされています。(H22.11.29までの暫定措置)
支給申請期限について、平成21年7月23日以降、1ヶ月以内であったのが2ヶ月以内となりました。
厚生労働省より「雇用保険の基本手当の日額等の変更について」(告示)が6月25日に公表されました。平成21年8月1日から、失業給付の上限・下限額の見直しがあります(これは毎年8月に見直されます)。
この変更をうけて、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の助成額の上限は、「1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額」とされており、今回の変更で7,730円が7,685円に変更となります。
休業予定期間の初日が平成21年8月1日以降のものから、この上限額が変更となります。
(21.6.25厚労省)
自己都合退職について、「退職願」の提出された翌日以降は、助成金の対象になりません。
厚生労働省より各都道府県労働局に取扱いが統一されました。これにより申請様式第5号(3)が変更されていますのでご注意下さい!
1 対象事業所
計画届とともに「新型インフルエンザ対応事業所の事業活動の状況に関する申出書(PDF)」を都道府県労働局長に提出し、新型インフルエンザの影響による需要減少で休業を行う事業所が対象。
2 特例措置
(1) 生産量要件の緩和
雇調金等の支給要領上「生産指標の直近3か月間の月平均値がその直前の3か月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主」としている生産量要件の「3か月」→「1か月」に緩和。
(2) 遡及適用
平成21年7月31日までに初回の計画届を提出し、雇用を維持している事業主については、対象期間を5月16日まで遡れる。
計画届提出日以前の休業等については、当該休業等が労働組合等の合意に基づき実施されたことを示す書類(例「新型インフルエンザの影響による需要の減少を理由とした休業合意書(PDF」)を併せて提出することにより、事前に計画届が提出され、労働組合等の合意に基づき実施されたものとみなす。
(21.6.26厚労省)
雇用保険被保険者でない人も、一定の要件をクリアすれば特例で支給対象者となっていましたが、6月30日でこの特例は廃止されました。7月1日からは原則通り、雇用保険被保険者のみが支給対象となります。(判定基礎期間の末日が6月30日までになっているものまでが支給対象)
<今回6月8日から変更されたポイント>
1、教育訓練費がアップ!(大企業のみ)
大企業は 1,200円(1日)だったのが、4,000円(1日)に変更されました!
中小企業は変わらず、6,000円(1日)です。
2、事業所内における教育訓練の場合、「半日単位」の訓練が対象に!
(ただし、半日の場合は、教育訓練費も半額になります)
3、支給限度日数が変更されました!
1年間の支給限度日数「200日」という限度がなくなりました。
(3年間「300日」の限度は現行どおりです)
4、障害のある人を休業させた場合の助成率が新たに設けられました!
大企業 2/3 → 3/4 中小企業 4/5 → 9/10
(つまり、「解雇などを行なわない場合」にアップする助成率と同じになります)
支給申請の際、障害者手帳のコピー添付が必要です。ただし、すでに最高限度額になっている企
業には上乗せされません。
5、在籍出向者も対象に!
今まで対象外だった「在籍出向者」の休業も、「出向元と休業等協定を結ぶこと」「出向元
において支給要件を満たすこと」などを条件に対象になりました。
6、計画届けの変更の簡素化
計画届の変更について、「郵送」「FAX」「メール」でも行なえるようになりました。
(1)雇用調整助成金(大企業向け)に対する助成率が引き上げられました。
【従 前】「2分の1」 → 【拡充後】「3分の2」
(2)事業活動量を示す判断指標が緩和されました。
従前の「生産量」に加え「売上高」も対象とし、「売上高又は生産量」となります。
(3)休業等の規模要件が廃止されました。
【従 前】「所定労働延日(時間)数の15分の1以上(大企業の場合)、20分の1以上
(中小企業の場合)」
↓
【拡充後】 休業規模要件は撤廃されました。
(4)支給限度日数が増えました。
従前の最初の1年間「100日まで」→200日まで支給可
・【大企業】 従前の3年間「150日まで」→「300日まで」
・【中小企業】 従前の3年間「200日まで」→「300日まで」
(5)クーリング期間が廃止されました。
【従 前】制度利用後1年経過した後でなければ再度利用できない
↓
【拡充後】撤廃されました。
(6)短時間休業の助成対象範囲が拡充されました。
従前の「従業員全員が一斉の短時間休業(1時間以上)を行った場合」に加え、
「従業員毎に短時間休業を行った場合」も対象とする。
投稿者 横浜市 社会保険労務士エール | 社労士が就業規則を見直します。 :2010年3月10日